○安平町地区集会所等管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町地区集会所等条例(平成18年安平町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地区集会所等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により地区集会所等の使用の許可を受けようとする者は、使用の3日前までに地区集会所等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 自治会又は町内会が条例第1条に規定する設置目的のために使用するとき又は町長が特別の理由があると認めるときは、前項の使用許可申請書の提出を省略することができる。

3 町長は、条例第4条第1項の規定による許可をしたときは、地区集会所等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、前項の規定に該当する者に係る使用許可書の交付については、省略するものとする。

4 町長は、会館の使用状況を明らかにするため、地区集会所等使用簿(様式第3号)を備え、記入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定に該当する者については、使用料減免申請書の提出を省略することができる。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号のいずれかに掲げる区分に従い、当該各号に定める割合とする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき 100分の100

(2) 使用日の3日前までに使用の取消しの申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 100分の100

(3) 使用日の前日までに使用の取消しの申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 100分の50

(施設の損傷等の届出)

第5条 使用者は、地区集会所等の建物、施設設備、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 地区集会所等の使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく備付物品等を移動し、又は使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 火災防止に留意するとともに、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なく地区集会所等内外で、寄附金の募集、物品等の販売をしないこと。

(5) 地区集会所等の建物及びその敷地内に、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 地区集会所等内外の清潔を保つこと。

(7) 地区集会所等の建物及び敷地内の秩序と安全を保つこと。

(8) その他町長の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町生活館設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和47年早来町規則第5号)又は追分町自治会館管理規則(昭和54年追分町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町地区集会所等管理規則

平成18年3月27日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)