○安平町地区集会所等管理規則
平成18年3月27日
安平町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町地区集会所等条例(平成18年安平町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地区集会所等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
4 町長は、会館の使用状況を明らかにするため、地区集会所等使用簿(様式第3号)を備え、記入しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき 100分の100
(2) 使用日の3日前までに使用の取消しの申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 100分の100
(3) 使用日の前日までに使用の取消しの申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 100分の50
(施設の損傷等の届出)
第5条 使用者は、地区集会所等の建物、施設設備、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 地区集会所等の使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく備付物品等を移動し、又は使用しないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 火災防止に留意するとともに、使用に係る施設の秩序を維持すること。
(4) 許可なく地区集会所等内外で、寄附金の募集、物品等の販売をしないこと。
(5) 地区集会所等の建物及びその敷地内に、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 地区集会所等内外の清潔を保つこと。
(7) 地区集会所等の建物及び敷地内の秩序と安全を保つこと。
(8) その他町長の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町生活館設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和47年早来町規則第5号)又は追分町自治会館管理規則(昭和54年追分町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。