○安平町地区集会所等条例

平成18年3月27日

安平町条例第19号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進並びに生活、文化及び産業の向上を図るとともに、自治意識の高揚に資するため、地区集会所及び自治会館(以下「地区集会所等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区集会所等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安平町北町会館

安平町早来北町51番地2

安平町北進会館

安平町早来北進85番地5

安平町しらかば会館

安平町早来大町156番地1

安平町さつき会館

安平町早来栄町109番地5

安平町花園若草会館

安平町追分若草1丁目35番地

安平町豊栄会館

安平町追分豊栄563番地

安平町明春辺会館

安平町追分弥生496番地

安平町青葉会館

安平町追分白樺2丁目3番地1

安平町旭陽会館

安平町追分向陽865番地

安平町美園会館(農村文化センター)

安平町追分美園161番地1 ほか

安平町みずほ館

安平町早来瑞穂1211番地1

(事業)

第3条 地区集会所等は、次の事業を行う。

(1) 生活改善事業

(2) 保健衛生及び社会事業

(3) レクリエーション、教育及び文化に関する事業

(4) 住民集会その他必要な事業

(使用の許可)

第4条 地区集会所等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、地区集会所等の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 地区集会所等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他地区集会所等の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 地区集会所等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 会館の使用許可条件又は使用の目的に違反したとき。

(3) 使用許可申請に不正があったとき。

(使用料)

第6条 地区集会所を使用しようとする者は、使用の許可を受けるときに使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) (行政委員会を含む。)が主催、共催又は後援する事業を実施するとき。

(2) 自治会又は町内会の主催、共催若しくは後援により第3条に規定する事業を実施するとき。

(3) 災害等による生活困窮者若しくは公的扶助を受けている者又はこれらと同等とみなされる者が使用するとき。

(4) その他町長が使用料の減額又は免除が必要であると認めたとき。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第9条 使用者は、地区集会所等(敷地を含む。)に特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、地区集会所等を許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、建物、施設設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町生活館設置及び管理等に関する条例(昭和46年早来町条例第20号)、早来町地区集会所設置及び管理に関する条例(昭和54年早来町条例第24号)又は追分町自治会館条例(昭和54年追分町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月28日安平町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(安平町農村文化センター条例の廃止)

2 安平町農村文化センター条例(平成18年安平町条例第124号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の安平町農業センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安平町地区集会所等条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月28日安平町条例第30号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日安平町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(安平町みずほ館条例の廃止)

2 安平町みずほ館条例(平成18年安平町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の安平町みずほ館条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の安平町地区集会所等条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

1 安平町明春辺会館及び安平町豊栄会館

区分

室名

午前

午後

夜間

集会所

(大広間)

夏期 5月から10月まで

500円

700円

700円

冬期 11月から4月まで

800円

1,000円

1,000円

和室

(1・2)

夏期 5月から10月まで

200円

300円

300円

冬期 11月から4月まで

300円

400円

400円

厨房

夏期 5月から10月まで

200円

300円

300円

冬期 11月から4月まで

300円

400円

400円

2 安平町花園若草会館及び安平町青葉会館

区分

室名

午前

午後

夜間

集会所

夏期 5月から10月まで

600円

800円

800円

冬期 11月から4月まで

900円

1,100円

1,100円

和室

(1・2)

夏期 5月から10月まで

300円

400円

400円

冬期 11月から4月まで

400円

500円

500円

厨房

夏期 5月から10月まで

300円

400円

400円

冬期 11月から4月まで

400円

500円

500円

3 安平町旭陽会館

区分

室名

午前

午後

夜間

集会所

夏期 5月から10月まで

600円

800円

800円

冬期 11月から4月まで

1,000円

1,200円

1,200円

会議室1

夏期 5月から10月まで

400円

500円

500円

冬期 11月から4月まで

500円

600円

600円

会議室2

夏期 5月から10月まで

300円

400円

400円

冬期 11月から4月まで

400円

500円

500円

メモリアルホール

夏期 5月から10月まで

300円

400円

400円

冬期 11月から4月まで

400円

500円

500円

厨房

夏期 5月から10月まで

300円

400円

400円

冬期 11月から4月まで

400円

500円

500円

備考(安平町青葉会館、安平町明春辺会館、安平町豊栄会館、安平町花園若草会館及び安平町旭陽会館共通)

1 営利を目的として使用する場合及び町外者が使用する場合の使用料は、表中に定める額の10割を加算した額とする。

2 町外者が営利を目的として使用する場合の使用料は、前項で定める料金の10割を加算した額とする。

3 区分された時間帯を通して使用する場合は、それぞれの時間帯の額を合算した額とする。

4 備付以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。

5 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。ただし、この時間に該当しない場合については、町長が定める。

6 葬儀等で夜間最終使用時以降翌日にわたり使用する場合は、別表により算定された使用料の額に次の料金を加算する。

(1) 夏期 1夜につき2,000円

(2) 冬期 1夜につき4,100円

4 安平町北町会館

区分

室名

午前

午後

夜間

会議室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

和室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

調理室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時30分までとする。

2 区分された時間帯を通して使用する場合は、それぞれの時間帯の額を合算した額とする。

3 営利を目的として使用する場合は、表中に定める額の3倍とする。

4 葬儀のために使用する場合については、次のとおりとする。この場合において、通夜の前日に仮通夜を行う場合に係る使用料については、表中に定める料金を徴収するものとする。

葬儀のため通夜及び告別式の2日間にわたり全室を使用する場合

夏期 5月から9月まで

30,000円

冬期 10月から4月まで

40,000円

5 安平町北進会館

区分

室名

午前

午後

夜間

研修室

(ホール)

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

和室

(1・2)

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

調理室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

管理人室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

6 安平町しらかば会館

区分

室名

午前

午後

夜間

研修室

(ホール)

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

和室

(1・2)

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

調理室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

7 安平町さつき会館

区分

室名

午前

午後

夜間

集会室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

和室

夏期 5月から9月まで

1,000円

1,000円

1,500円

冬期 10月から4月まで

1,500円

1,500円

2,000円

備考(安平町北進会館、安平町しらかば会館及び安平町さつき会館共通)

1 午前とは午後9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時30分までとする。

2 区分された時間帯を通して使用する場合は、それぞれの時間帯の額を合算した額とする。

3 2室以上使用する場合は、それぞれの室の使用料の合算額とする。

4 営利を目的として使用する場合は、定められた使用料の3倍とする。

5 公用又は公益を目的として使用する場合は、管理者の認定により使用料を減額又は免除とすることができる。

6 葬儀のために使用する場合については、次のとおりとする。この場合において、通夜の前日に仮通夜を行う場合に係る使用料については、表中に定める料金を徴収するものとする。

(1) 安平町北進会館及び安平町しらかば会館

葬儀のため通夜及び告別式の2日間にわたり全室を使用する場合

夏期 5月から9月まで

45,000円

冬期 10月から4月まで

50,000円

(2) 安平町さつき会館

葬儀のため通夜及び告別式の2日間にわたり全室を使用する場合

夏期 5月から9月まで

25,000円

冬期 10月から4月まで

30,000円

8 安平町美園会館

区分

室名

午前

午後

夜間

作業室

夏期 5月から10月まで

1,000円

1,200円

1,200円

冬期 11月から4月まで

1,000円

1,200円

1,200円

集会室

夏期 5月から10月まで

700円

1,000円

1,000円

冬期 11月から4月まで

1,200円

1,400円

1,400円

和室(事務室を含む。)

夏期 5月から10月まで

400円

500円

500円

冬期 11月から4月まで

500円

600円

600円

厨房

夏期 5月から10月まで

400円

500円

500円

冬期 11月から4月まで

500円

600円

600円

備考

1 営利を目的として使用する場合及び町外者が使用する場合の使用料は、表中に定める額の5割を加算した額とする。

2 町外者が営利を目的として使用する場合の使用料は、前項で定める料金の5割を加算した額とする。

3 区分された時間帯を通して使用する場合は、それぞれの時間帯の額を合算した額とする。

4 備付以外の電気器具を使用する場合は、その実費を加算する。

5 午前とは午前8時30分から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとする。ただし、この時間に該当しない場合については、町長が定める。

6 葬儀等で夜間最終使用時以降翌日にわたり使用する場合は、表により算定された使用料の額に次の料金を加算する。

(1) 夏期 1夜につき1,700円

(2) 冬期 1夜につき3,400円

7 葬儀等の場合は、プロパン使用料として2,000円を加算する。

9 安平町みずほ館

(1) 集会室・和室・厨房・屋内体育館

使用料

摘要

1団体1回につき3,050円

各室を2時間以上使用する場合とする。特別に経費を要するときは、左記金額にその実費額を加算する。

(2) パークゴルフ場

区分

使用料

摘要

子供

1人1ゲームにつき100円

中学生以下の者(乳幼児は除く。)

大人

1人1ゲームにつき200円


備考 パークゴルフ場については、2ゲーム以降、定められた使用料の半額とする。

安平町地区集会所等条例

平成18年3月27日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)