○安平町定住促進条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町定住促進条例(平成18年安平町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住宅建設奨励助成金等の支給の申請)

第2条 条例第6条第3項の規定により住宅建設奨励助成金、転入奨励助成金及び子育て助成金の支給の決定を受けようとする者は、住宅建設奨励助成金・転入奨励助成金・子育て助成金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 土地・建物の全部事項証明書の写し

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し

(3) 建物売買契約書の写し

(4) 住民票(世帯全員分が記載されたもの)

(5) 定住確約書(様式第2号)

(6) 条例第6条第2項第1号アに該当する場合は土地売買契約書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(新規就農定住促進助成金等の支給の申請)

第3条 条例第7条第3項若しくは第8条第3項の規定により新規就農定住促進助成金又は新規商工業定住促進助成金の支給の決定を受けようとする者は、新規就農定住促進助成金・新規商工業定住促進助成金支給申請書(様式第3号)に、定住確約書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(若者雇用促進助成金の対象事業者)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する事業者については次のとおりとする。

(1) 臨空工業団地、北町工業団地、安平工業団地、追分工場適地内において、事務所又は事業所を有すること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業者であること。

(3) 申請年度及びその前年度において、正規雇用者を事業者の都合により解雇したことがないこと。ただし、正規雇用者の責によるものを除く。

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、雇用保険法、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)等の労働関係法令を遵守していること。

(若者雇用促進助成金の対象従業員)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する従業員については、次のとおりとする。

(1) 正規雇用として、雇用期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(雇用保険法第4条に規定する被保険者のうち高年齢継続保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)である者

(若者雇用促進助成金の支給の申請)

第6条 条例9条第3項の規定により若者雇用促進助成金の支給の決定を受けようとする者は、若者雇用促進助成金支給申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合においては、事業者が代表して申請するものとする。

(1) 対象者の雇用契約書又は雇入れ通知書等の写し

(2) 対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 様式第5号誓約書兼同意書

(4) 様式第6号住民登録に係る情報確認に伴う同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

(必要書類)

第7条 町長は、必要と認める場合には、前2条に規定する申請書に添付する書類以外の書類の提出を求めることができる。

(助成金の支給の決定)

第8条 町長は、第2条及び第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、様式第7号の支給決定通知書により申請した者に通知するものとする。

(助成金の支給の請求)

第9条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた者が当該助成金の支給を受けようとするときは、様式第8号の助成金支給請求書により町長に請求しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町定住促進条例施行規則(平成12年追分町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月30日安平町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日安平町規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安平町定住促進条例施行規則

平成18年3月27日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)