○安平町定住促進条例

平成18年3月27日

安平町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、現に町に居住している者、新たに町民となる者等が将来にわたり引き続き町に生活基盤を置くことを促進するための施策を実施することにより、町の人口の増加を期待し、及び定住化を図り、もって町の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、現に町に居住しているものをいう。

(2) 結婚 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定により婚姻の届出をすることをいう。

(3) 新規経営責任者 おおむね23歳以上40歳未満の者であって、新たに農業経営又は商工業経営を行うものをいう。

(4) 農業後継者 町内で農業を経営する親とともに農業に従事する者であって、農地基本台帳に登録されたものをいう。

(5) 商工業後継者 町内で商工業を経営する親とともに商工業に従事する者であって、当該従事することにより給与所得として賃金が支払われてから6か月が経過したものをいう。

(事業)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次の事業を行う。

(1) 結婚祝金の支給

(2) 出生祝金の支給

(3) 住宅建設奨励助成金、転入奨励助成金及び子育て助成金の支給

(4) 新規就農定住促進助成金の支給

(5) 新規商工業定住促進助成金の支給

(6) 若者雇用促進助成金の支給

(結婚祝金)

第4条 結婚祝金の支給の対象は、結婚当事者がともに町民又はいずれか一方が町民である場合であって、次に掲げる要件をすべて満たす当該結婚当事者(過去にこの条例の規定により結婚祝金の支給を受けたことがある者又は町から支給される結婚祝金に類似する祝金の支給の対象となる者を除く。)とする。

(1) 結婚後14日以内に当事者がともに町民となること。

(2) 結婚当事者がともに初婚であること又は夫婦のいずれかが初婚であること。

(3) 結婚当事者の年齢がともに50歳未満であること。

2 結婚祝金の支給額は、結婚当事者1組につき5万円(金券又は物品により支給する場合にあっては、5万円に相当する額の金券又は物品)とする。

3 町長は、婚姻届を受理した日から起算して7日以内に結婚祝金を第1項に規定する結婚当事者の代表者に支給するものとする。ただし、結婚当事者のいずれかが町外者である場合にあっては、その者の転入の確認をした日から起算して7日以内に支給するものとする。

(出生祝金)

第5条 出生祝金の支給の対象は、出生した子(以下「出生児」という。)を出産した者又はその配偶者(以下「保護者」という。)が町民である場合であって、当該出生児に係る出生届を町民として届け出した当該保護者とする。

2 出生祝金の支給額は、出生児1人につき5万円(金券又は物品により支給する場合にあっては、5万円に相当する額の金券又は物品)とする。

3 町長は、出生届を受理した日から起算して30日以内に出生祝金を第1項に規定する保護者に支給するものとする。

(住宅建設奨励助成金等)

第6条 住宅建設奨励助成金、転入奨励助成金及び子育て助成金(以下「住宅建設奨励助成金等」という。)の支給の対象は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する引き続き5年以上町に居住することを確約した世帯(町から支給されるこの条例以外の規定による助成金等の支給の対象となる町民世帯を除く。)の世帯主とする。

(1) 住宅建設奨励助成金 町内に自らが居住する住宅を建築し、又は新築住宅(完了検査後2年以内の住宅をいう。)を購入した世帯

(2) 転入奨励助成金 前号に規定する要件に起因して町外から町に転入した世帯

(3) 子育て助成金 前2号に該当する世帯であって当該世帯に満15歳以下の子ども(15歳に達する日以後最初の3月31日までの者)がいる世帯。なお、年齢の基準は申請日現在における年齢とする。

2 住宅建設奨励助成金等の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(金券又は物品により支給する場合にあっては、当該各号に定める額に相当する額の金券又は物品)とする。

(1) 住宅建設奨励助成金 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 町が分譲する団地において、町と土地の売買契約を締結した世帯 20万円

 以外の世帯 10万円

(2) 転入奨励助成金 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前号アに該当する世帯 20万円

 前号イに該当する世帯 10万円

(3) 子育て助成金 10万円

3 住宅建設奨励助成金等の支給を受けようとする者は、その支給の対象に該当することとなった日から起算して1年以内に、規則で定めるところにより町長に申請を行い、支給の決定を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

(新規就農定住促進助成金)

第7条 新規就農定住促進助成金の支給の対象は、次の各号のいずれかに該当する者(過去にこの条例の規定により新規就農定住促進助成金の支給を受けたことがある者を除く。)で、引き続き5年以上農業に従事することを確約したものとする。

(1) 新規経営責任者として町内において農用地及び農業用施設用地等を取得し、又は借り受けした者(次号の規定に該当する者を除く。)

(2) 農業後継者として当該農業後継者の親から将来的に経営の移譲を受けることが見込まれる者

2 新規就農定住促進助成金の支給額は、20万円(金券又は物品により支給する場合にあっては、20万円に相当する額の金券又は物品)とする。

3 新規就農定住促進助成金の支給を受けようとする者は、その支給の対象に該当することとなった日から起算して1年以内に、規則で定めるところにより町長に申請を行い、支給の決定を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

(新規商工業定住促進助成金)

第8条 新規商工業定住促進助成金の支給の対象は、次の各号のいずれかに該当する者(過去にこの条例の規定により新規商工業定住促進助成金の支給を受けたことがある者を除く。)で、引き続き5年以上商工業に従事することを確約したものとする。

(1) 新規経営責任者として商工会法(昭和35年法律第89号)第13条に規定する商工会の会員の資格を有する者

(2) 商工業後継者として当該商工業後継者の親から将来的に経営の移譲を受けることが見込まれる者

2 新規商工業定住促進助成金の支給額は、20万円(金券又は物品により支給する場合にあっては、20万円に相当する額の金券又は物品)とする。

3 新規商工業定住促進助成金の支給を受けようとする者は、その支給の対象に該当することとなった日から起算して1年以内に、規則で定めるところにより町長に申請を行い、支給の決定を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

(若者雇用促進助成金)

第9条 若者雇用促進助成金の支給の対象は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 事業者 町税等を滞納していないこととし、事業者に関して必要な事項は規則で定める。

(2) 従業員 前号の事業者に1年以上雇用されている正規雇用者であって、申請日現在において35歳未満の者(過去にこの条例の規定により若者雇用促進助成金の支給を受けたことがある者を除く。)であり、次に掲げる項目に該当するものとし、従業員に関して必要な事項は規則で定める。

 安平町に住民登録し、1年以上町内に住所を有する者

 事業主の3親等以内の親族ではない者

2 若者雇用促進助成金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号においては、当該号に定める額に相当する額の金券又は物品とする。

(1) 事業者 該当となる正規雇用者の人数に対し、1人につき5万円

(2) 従業員 10万円

3 若者雇用促進助成金の支給を受けようとする者は、その支給の対象に該当することとなった日から起算して1年以内に、規則で定めるところにより町長に申請を行い、支給の決定を受けなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給を決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

(返還命令)

第10条 町長は、結婚祝金、出生祝金、住宅建設奨励助成金等、新規就農定住促進助成金、新規商工業定住促進助成金及び若者雇用促進助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、届出その他不正な手段により支給を受けたとき。

(2) 住宅建設奨励助成金等の支給を受けた日から5年以内にその世帯に属する者のすべてが町外に転出したとき。

(3) 新規就農定住促進助成金、新規商工業定住促進助成金及び若者雇用促進助成金の支給を受けた日から5年以内に農業若しくは商工業に従事しなくなった場合又は休業したとき。

(4) その他支給の要件を満たさなくなったとき。

2 町長は、死亡その他やむを得ないと認めたときは、支給した助成金の返還を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の追分町定住促進条例(平成12年追分町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)第3条に規定する事業の適用を受ける要件を満たした者に係る当該助成金等の支給については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月24日安平町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安平町定住促進条例の規定は、平成22年4月1日以後に出生した子に係る出生祝金の支給から適用する。

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月30日安平町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の安平町定住促進条例第6条第2項第1号ア及び同項第2号アの平成26年度の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日安平町条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用となる令和3年4月1日の前日までに、改正前の安平町定住促進条例第5条第2項第3号及び第4号に規定する要件を満たした者に係る令和3年度の支給額については、なお従前の例による。

安平町定住促進条例

平成18年3月27日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)