○安平町民証交付要綱

平成18年3月27日

安平町告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民がまちに愛着を持ち、町民としての自覚を深めるとともに、町民の日常生活における利便性の向上を図るため、本人が安平町民であることを証明する安平町民証(以下「町民証」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(町民証の記載事項)

第2条 町民証は、別表のとおりとし、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 本人の氏名、生年月日、住所及び性別

(2) 発行番号、発行年月日及び有効期限

(3) その他電話番号等本人の希望により記載する事項

(交付対象者)

第3条 町民証の交付は、安平町の住民基本台帳に記録されているすべての町民を対象とする。

(申請)

第4条 町民証の交付を受けようとする者は、安平町民証交付申請書(様式第1号)に町民証に使用する写真を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定するもののほか、本人であることの確認を行うため、必要な書類の提出を求めることができる。

(交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、町民証を原則として1週間以内に直接本人に又は郵送により、交付するものとする。

(手数料)

第6条 町民証の申請に係る手数料は、安平町手数料条例(平成18年安平町条例第73号)の規定によるものとする。

(町民証の再交付)

第7条 町民証の交付を受けている者(以下「町民証所持者」という。)が町民証を亡失したとき若しくは町民証を著しく損傷したとき又は町内での住所の変更若しくは氏名の変更が生じたときは、安平町民証再交付申請書(様式第2号)により、再交付を申請することができる。

(町民証の失効)

第8条 町民証所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町民証の効力を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 住民基本台帳から消除されたとき。

(4) その他町長が失効すべき理由が生じたと認めたとき。

(町民証の返還)

第9条 町民証所持者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町民証を町長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により町民証が失効したとき。

(2) 第7条の規定による届出をした後に、亡失した町民証を発見したとき。

(3) 本人の意思により町民証を返還しようとするとき。

(有効期限)

第10条 町民証の有効期限は、発行年月日より5年間とし、その日に達した月の末日までを有効とする。

(所管)

第11条 町民証交付に関する事務は、税務住民課において行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の追分町民証交付事業実施要綱(平成14年追分町制定)の規定により交付された追分町民証については、その有効期間中に限り、この要綱の規定により交付された町民証とみなす。

(平成24年6月29日安平町告示第43号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月30日安平町告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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安平町民証交付要綱

平成18年3月27日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)