○安平町手数料条例

平成18年3月27日

安平町条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の名称及び金額等)

第2条 手数料の名称及び金額は、別表第1のとおりとする。

2 数人を列記し、おのおのその者に対して証明するときは、1人を1件とする。

3 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、住民基本台帳は1人分をもって1件とする。

(手数料の不徴収)

第3条 別表第2に掲げる法律の規定に基づく戸籍に関する証明の手数料は、徴収しない。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、申請のときに現金で徴収する。ただし、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。次条及び第6条において同じ。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 手数料を徴収したときは、現金領収証書を交付する。ただし、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えることができる。

(郵便等による請求)

第5条 郵便等で請求するときは、第2条の手数料のほか、送付に要する経費に相当する額を納めなければならない。

(手数料の不還付)

第6条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の徴収を免除する。

(1) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なとき。

(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務のために必要なとき。

(3) 天然記念物に指定されている犬に係る犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付を請求するとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 町長は、必要と認めるときは、手数料の額を減額することができる。

(証明及び閲覧等の範囲)

第8条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第10条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町手数料徴収条例(平成12年早来町条例第26号)又は追分町手数料条例(昭和42年追分町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、別表に規定する住民基本台帳カード交付手数料については、第4条の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成20年3月28日安平町条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日安平町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月27日安平町条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成27年9月30日安平町条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の安平町手数料条例別表の規定により納付すべきであった住民基本台帳カード交付手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日安平町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

手数料の種別

手数料の額

戸籍

戸籍の謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明手数料

1通につき

450円

除かれた戸籍の謄抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明手数料

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき

450円

届出又は申請の受理、届書その他の書類の記載事項の証明手数料

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料

1通につき

1,400円

届書その他の書類の閲覧手数料

1件につき

350円

住民基本台帳

住民票(住民基本台帳ネットワークシステムの広域交付による住民票を含む。)及び戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき

200円

住民票の記載事項の証明手数料

1通につき

300円

年金受給権に関する住民票の記載事項の証明手数料

1通につき

200円

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

200円

個人番号の通知カード再交付手数料(追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除く。)

1件につき

500円

個人番号カード再交付手数料(追記欄の余白がなくなったときその他の再交付がやむを得ないものとして町長が認める場合を除く。)

1件につき

800円

印鑑

印鑑登録に関する証明手数料

1件につき

300円

印鑑登録証交付手数料

1件につき

300円

認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する手数料

1件につき

300円

租税及び公課に関する証明手数料

1年度1税目につき

300円

車その他動産に関する証明手数料

1件につき

300円

営業に関する証明手数料

1件につき

300円

社寺又は宗教に関する証明手数料

1件につき

200円

不動産に関する証明手数料

現地調査を要しないもの

1筆又は1棟につき

500円

1筆又は1棟を増すごとに

200円

現地調査を要するもの

1筆又は1棟につき

2,000円

1筆又は1棟を増すごとに

500円

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

優良宅地、優良住宅及び家屋等

優良宅地造成の認定

1件につき

86,000円

優良住宅新築の認定

100m2以下

1件につき

3,300円

100m2を超え500m2以下

1件につき

4,500円

500m2を超え2,000m2以下

1件につき

6,800円

2,000m2を超え10,000m2以下

1件につき

25,000円

10,000m2を超えるとき

1件につき

33,000円

良質住宅新築の認定

100m2以下

1件につき

6,200円

100m2を超え500m2以下

1件につき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下

1件につき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下

1件につき

35,000円

10,000m2を超えるとき

1件につき

43,000円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

地籍調査

地籍図根三角点成果閲覧手数料

1点につき

500円

地籍図根多角点及び境界点成果閲覧手数料

1点につき

200円

地籍図根三角点及び多角点網図閲覧手数料

1件につき

200円

地籍図根三角点及び多角点網図複写手数料

1件につき

500円

地籍図又は地籍簿閲覧手数料

1件につき

200円

地籍図又は地籍簿複写手数料

1件につき

500円

地籍図集成図閲覧手数料

1件につき

200円

地籍図集成図複写手数料

複写図面(大)

1件につき

1,000円

複写図面(小)

1件につき

200円

農業委員会

土地現況証明手数料

現地調査を要しないもの

1筆につき

2,000円

1筆を増すごとに

500円

現地調査を要するもの

1筆につき

3,000円

1筆を増すごとに

500円

その他証明手数料

1件につき

500円

鳥獣保護

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

鑑札再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

行政不服審査

行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付

1枚につき

10円

行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付

1枚につき

10円

その他

身分(身元)に関する証明手数料

1件につき

300円

本籍、住所又は居住に関する証明手数料

1件につき

300円

埋火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

公権その他諸資格に関する証明手数料

1件につき

300円

願書、届書等の受理に関する証明手数料

1件につき

300円

公簿、公文書及び図面の閲覧手数料

1件につき

200円

公簿、公文書及び図面の複写手数料

1件につき

300円

町民証交付手数料

1件につき

300円

その他証明手数料

1件につき

300円

別表第2(第3条関係)

1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明

2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明

4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明

5 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条に規定する証明

6 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明

7 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明

8 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明

9 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明

10 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明

11 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明

12 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明

13 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明

14 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明

15 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明

16 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明

17 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明

18 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明

19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明

20 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する証明

21 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条に規定する証明

22 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条に規定する証明

23 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条に規定する証明

24 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条に規定する証明

25 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条に規定する証明

26 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する証明

27 その他法令の規定により、無料で請求することができるものとされている証明

安平町手数料条例

平成18年3月27日 条例第73号

(平成28年4月1日施行)