○安平町印鑑条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町印鑑条例(平成18年安平町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書記載事項の確認)

第2条 町長は、条例第3条の規定により印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定による町の住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(委任の旨を称する書面)

第3条 条例第3条ただし書(条例第4条第3項第6条第2項及び第9条第2項で準用する場合を含む。以下同じ。)の委任の旨を証する書面は、代理人選任届、委任状、代理権授与通知書等とする。

2 条例第3条ただし書の町長が必要と認める書類は、疾病その他やむを得ない理由により登録申請者が自ら申請することができないことを証する書類とする。

(本人確認の文書)

第4条 条例第4条第4項に規定する文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはってあるもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(回答書の提出期限)

第5条 条例第4条第5項の規則で定める期間は、照会文書の発送の日から起算して15日間とする。

(登録事項)

第6条 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 条例第6条及び第7条の規定により、印鑑登録証を交付したときは、申請者が記名するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第8条 条例第7条第2項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又は損傷した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条及び第10条の規定により、印鑑の登録廃止申請又は印鑑の登録抹消の申請をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(文書の保存)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑の登録を抹消した印鑑登録原票及び登録印鑑ファイルは、抹消理由の生じた日の属する年の翌年から起算して5年

(2) 印鑑の登録及び証明に関する申請書でその他の文書は、申請又は届出等のあった日の属する年の翌年から起算して2年

(印鑑登録申請書等の様式)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 代理人選任届書 様式第3号

(4) 照会書・回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第10号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年早来町規則第16号)又は追分町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成元年追分町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成24年6月29日安平町規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月3日安平町規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町印鑑条例施行規則

平成18年3月27日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)