○安平町印鑑条例

平成18年3月27日

安平町条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定による町の住民基本台帳に記録されている者は、1人につき1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面その他町長が必要と認める書類を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録申請があったときは、その登録申請者が本人であること又はその登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前条ただし書の規定は、前項の回答書の持参に準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、町長は、登録申請者が自ら申請した場合で、規則に定める文書等の提示によって第1項の確認ができるときは、同項の方法による確認を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又はその登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、町長は、その印鑑の登録申請を受理しない。

(印鑑の登録等)

第5条 町長は、前条の規定による確認が終わったときは、印鑑登録原票に印鑑のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。

2 前項の規則で定める事項の登録に係る印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する。

3 町長は、第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、登録印鑑ファイルに該当印鑑を記録しなければならない。登録印鑑ファイルについては、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑の登録をした旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付するものとする。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときに限り、印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、印鑑登録原票及び印鑑登録証と照合し、その申請が適正であることを確認のうえ、その申請をした者に対し、印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録原票登録事項の変更)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査のうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、その印鑑登録原票の登録事項を変更することができる。

(印鑑の登録廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑の登録の抹消)

第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 住民基本台帳法の規定により住民票が消除されたとき。

(3) 氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を含む。以下同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の変更により、登録した印鑑が次条第1号の規定に該当することとなったとき。

(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(登録できない印鑑)

第11条 町長は、各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録をしないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印材で、変形又は変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(印鑑の登録証明書)

第12条 印鑑の登録証明は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印鑑の写しであることを町長が証明した書面を交付することにより行うものとする。

2 前項の印鑑の写しは、登録印鑑ファイルに記録されている印影を電子情報処理組織により書面に出力したものとする。ただし、電子情報処理組織の事故等によりこれにより難い場合は、印鑑登録原票に登録されている印影を複写機等により写し出したものとすることができる。

3 事故その他やむを得ない理由により、第1項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印鑑であることを町長が証明した書面を交付することにより行うものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 前条第1項又は第3項の町長が証明した書面(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとする印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、その申請が適正であることを確認のうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、本町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と電気通信回線で接続した当該印鑑登録者の使用に係る電子計算機に、暗証番号その他必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票(抹消した印鑑登録原票を含む。)その他印鑑の登録又は証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)を閲覧に供してはならない。

(質問又は調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(安平町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、安平町行政手続条例(平成18年安平町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年早来町条例第15号)又は追分町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成元年追分町条例第10号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日安平町条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月26日安平町条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月23日安平町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日安平町条例第24号)

この条例は、令和6年1月15日から施行する。

安平町印鑑条例

平成18年3月27日 条例第16号

(令和6年1月15日施行)