○安平町子ども・子育て会議条例
平成25年6月28日
安平町条例第28号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、安平町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、安平町(以下「町」という。)が実施する児童福祉法(平成22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について、町長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。
2 会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長又は教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、教育委員会の意見を聴いて町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長各1人を、委員の中から互選する。
2 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、議長を務める。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が行う。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、当該特別の事項に係る臨時委員は、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(部会)
第7条 会議に、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員がその職務を代理する。
(事務)
第8条 会議の事務は、教育委員会において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員及び臨時委員に対し、安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第38号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。
(委任)
第10条 前各条に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会議が町長及び教育委員会の同意を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(安平町青少年問題協議会条例の廃止)
2 安平町青少年問題協議会条例(平成18年安平町条例第76号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において委嘱又は任命されている安平町青少年問題協議会の委員の任期は、この条例による廃止前の安平町青少年問題協議会条例第3条の規定にかかわらず、その日に満了する。
(準備行為)
4 この条例の施行後最初に委嘱又は任命される会議の委員の選任のための手続及びこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略