○安平町未来創生委員会条例

平成27年3月27日

安平町条例第1号

(設置)

第1条 安平町が直面する少子高齢化の進展や人口減少、都市部への人口の流出等構造的な問題を改善し、未来にわたって活力を維持することを目的として定める基本的な計画の策定について調査審議するため、安平町未来創生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。

(1) 安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)第23条に規定する総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関する事項

(2) その他町長が特に必要と認める事項

2 前項に掲げるもののほか、委員会は、次に掲げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定するまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画の策定、見直し及び進行管理に関する事項

(2) 総合計画の見直し及び進行管理に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、14人以内で組織する。

2 委員は、公募による委員及び町行政に識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間をもって新たな委員を委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長(委員の全員が新たに任命された後最初に開催される委員会にあっては町長。第3項において同じ。)が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。ただし、第2条第1項及び第2項各号に掲げる事項を継続して調査審議する場合で、委員会の意思決定を伴わない会議にあっては、この限りでない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の有識者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(諮問事項の答申)

第6条 委員会は、町長から諮問を受けた事項について文書により答申しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)

2 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月27日安平町条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

安平町未来創生委員会条例

平成27年3月27日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)