○安平町行政改革推進委員会条例

平成18年9月25日

安平町条例第191号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的かつ効果的な行政運営を図るため、安平町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は建議する。

(1) 行政改革大綱の策定、変更及び推進管理に関する事項

(2) 行政改革大綱に基づく実施計画の進捗状況管理に関する事項

(3) その他行政改革に関する事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する町民のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間をもって新たな委員を委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員長は、必要に応じて町職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の一部を次のように改正する。

別表職名等の欄中「国民保護協会」の次に「、行政改革推進委員会」を加える。

安平町行政改革推進委員会条例

平成18年9月25日 条例第191号

(平成18年9月25日施行)