○安平町行政不服審査会条例
平成28年3月25日
安平町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、安平町行政不服審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、安平町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(所掌事項)
第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)
2 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略