○安平町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
安平町条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年12月27日安平町条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日安平町条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 安平町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年条例第84号)による子ども等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第94号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | ひとり暮らし高齢者等緊急通報システムの設置等に関する事務であって規則等で定めるもの |
4 町長 | 安平町障害者通所等交通費の助成に関する事務であって規則等で定めるもの |
5 町長 | 特定疾患患者通院交通費の交通費の助成に関する事務であって規則等で定めるもの |
6 町長 | 安平町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年条例第80号)による災害弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 安平町公営住宅条例(平成18年条例第135号)によるその他の住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 利用事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 安平町子ども医療費の助成に関する条例による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者及びひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者及びひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | ひとり暮らし高齢者等緊急通報システムの設置等に関する事務であって規則等で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定、要支援認定に関する情報(以下「介護認定等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 安平町障害者通所等交通費の助成に関する事務であって規則等で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「自立支援給付等関係情報」)であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 特定疾患患者通院交通費の交通費の助成に関する事務であって規則等で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「自立支援給付等関係情報」)であって規則で定めるもの | ||
6 町長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等関係情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護認定等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 町長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 町長 | 安平町災害弔慰金の支給等に関する条例による災害弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 町長 | 安平町公営住宅条例によるその他の住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 町長 | 生活保護法による保護の決定を胆振総合振興局より受けた者に対しての事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |