○安平町情報公開条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町情報公開条例(平成18年安平町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する公文書の公開について、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書等)

第2条 条例第11条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とし、同条第4号に規定する事項は、閲覧、視聴及び写しの交付その他公開方法の区分とする。

(郵送等による公開請求)

第3条 公文書の公開を請求するものは、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。

(公文書公開等の決定通知)

第4条 条例第12条の規定による通知は、次に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第12条第3項の規定により公文書を公開する旨の決定をした場合は、公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第12条第4項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合は、公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第12条第4項の規定により公文書を公開しない旨の決定をした場合は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定により公文書を公開する旨の決定期間を延長する場合の通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第13条の規定により公文書の存否を明らかにしないで、請求を拒否する旨の決定をした場合は、公文書公開請求拒否決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(第三者からの意見の聴取等)

第5条 条例第12条第5項の規定により第三者から意見を聴く場合にあっては、公文書公開請求に関する意見照会書(様式第7号)により照会するものとする。

2 意見を求められた第三者は、公文書公開請求に関する意見書(様式第8号)により回答するものとする。

3 第三者の意見聴取を行って、条例第12条第1項の規定により公文書の公開を決定したときは、当該決定の内容を当該第三者に対し、公文書公開請求に係る決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(公文書の不存在の通知)

第6条 条例第14条の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第10号)によるものとする。

(公文書公開の実施等)

第7条 条例第15条の規定により、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者あるいはそのおそれがあるときは、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 磁気テープその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)の公開については、当該磁気テープ等に代えて、これらから採録し、又は出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、映像情報に係る磁気テープ等については、磁気テープ等を出力装置により表示した映像の視聴により行うものとする。

(写しの交付等)

第8条 公文書(電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の写し(以下「写し」という。)の交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とし、写しの作成方法は、町長が定める。

2 公文書の公開の決定に係る通知を受けた者は、町長が定めるところにより、郵送によって写しの交付を受けることを申し出ることができる。

(費用の負担)

第9条 条例第16条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 条例第16条第3項の規定により、費用負担の免除を受けようとする者は、公文書公開費用負担免除申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(審査請求に関する手続等)

第10条 条例第17条第1項の規定による安平町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、公文書公開諮問書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、条例第17条第1項の規定による裁決をしたときは、遅滞なく公文書公開審査請求裁決通知書(様式第13号)により当該審査請求人に通知するものとする。

3 条例第18条の規定による審査会に諮問した旨の通知は、公文書公開決定審査請求諮問に係る通知書(様式第14号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、開示件数、不開示件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町情報公開条例施行規則(平成15年早来町規則第1号)又は追分町情報公開条例施行規則(平成14年追分町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成22年1月26日安平町規則第2号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日安平町規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判コピー

1枚 10円

上記規格各判 カラーコピー

1枚 40円

上記以外の規格の場合

1枚 100円

光ディスクその他の電磁的記録媒体

実費相当額

業務委託により外部に複写を委託するもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

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安平町情報公開条例施行規則

平成18年3月27日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成18年3月27日 規則第12号
平成21年12月28日 規則第29号
平成22年1月26日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第19号
令和5年3月20日 規則第12号