○安平町監査委員条例

平成18年3月27日

安平町条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項、第243条の2第3項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願に対する措置)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日内に措置しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定例監査を行うときは、あらかじめその期日を5日前までに町長その他の機関に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、20日とする。ただし、安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び証書類の審査)

第7条 法第233条第2項及び第241条第5項、公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算その他関係書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に回付しなければならない。

(公告及び公表)

第8条 監査委員の公告及び公表は、安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)の例による。

(補助職員)

第9条 監査委員の事務を補助するため、書記を置く。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、監査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年12月28日安平町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

安平町監査委員条例

平成18年3月27日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)