○安平町選挙人名簿抄本等の閲覧に関する規程

平成22年6月2日

安平町選挙管理委員会告示第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町選挙事務取扱規程(平成18年安平町選挙管理委員会告示第4号)第11条及び第18条の規定に基づき、安平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「在外選挙人名簿」という。)について、法第28条の2及び第28条の3(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)及び在外選挙人名簿の抄本(以下「在外選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申請)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次の各号の区分に応じて、様式第1号から様式第3号までによる選挙人名簿抄本閲覧申出書(以下「申出書」という。)を提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第1項に規定する登録の有無の確認を目的とした閲覧をする場合 様式第1号

(2) 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧をする場合 様式第2号

(3) 法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧をする場合 様式第3号

2 申出者が前項第2号の閲覧をする場合において、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定する資料は、次の各号の区分によるものとする。

(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合には、規則第3条の2第2項第1号に規定する資料は、次のいずれかとする。この場合において、閲覧の申出ができるのは、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。

 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

 政党等による公認決定を示すもの

 当該申出者を後援する政治団体の設立届又は政治活動用看板の証票の交付の確認できるもの等の公職の候補者となろうとしていることを示すもの

 その他委員会が適当と認めるもの

(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合には、規則第3条の2第2項第2号イに規定する資料のほか、同項第2号ロに規定する資料は、次のいずれかとする。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

 その他委員会が適当と認めるもの

3 申出者が第1項第3号の閲覧をする場合において、規則第3条の3第2項に規定する資料は、次のいずれかとする。

(1) 調査説明書(様式第4号)に必要事項を記載したもの

(2) その他委員会が適当と認めるもの

第3条 委員会は、申出者から前条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第4条 委員会が規則第3条の2第4項第2号の規定により選挙人名簿抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、様式第5号による。

2 規則第3条の2第4項第2号に規定する委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。

(閲覧における遵守事項)

第5条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。

(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。

(3) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしてはならないこと。

(4) 選挙人名簿を転記する場合は、筆記(委員会が筆記に類する行為と認めるものを含む。)を用いるものとし、関係対象者以外は転記しないこと。

(5) その他委員会の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第6条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(閲覧の中止)

第7条 委員会は、閲覧者がこの規程の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第8条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次の場合をいう。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から当該行為等の被害者保護の支援措置の実施を求めた者についての閲覧の申出があった場合

(2) その他委員会が相当な理由があると認める場合

(公表の時期等)

第9条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年9月に行うものとする。

2 前項の公表は、告示によるものとし、その方法は、安平町選挙管理委員会規程(平成18年安平町選挙管理委員会告示第1号)第23条の規定により、その例によることとされた安平町公告式条例(平成18年安平町条例第3号)に定めるところによる。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧)

第10条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿抄本の閲覧について準用する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成22年6月2日から施行する。

(令和4年3月31日安平町選挙管理委員会告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町選挙人名簿抄本等の閲覧に関する規程

平成22年6月2日 選挙管理委員会告示第44号

(令和4年4月1日施行)