○安平町議会公印規程
平成18年5月1日
安平町議会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、安平町議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び大きさは、様式第1号に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、安平町公印規則(平成18年安平町規則第10号)の例による。
附則
この告示は、平成18年5月1日から施行する。