○安平町町民自治推進委員会条例

平成25年12月27日

安平町条例第35号

(設置)

第1条 この条例は、安平町まちづくり基本条例(平成25年条例第32号。以下「まちづくり基本条例」という。)第37条の規定に基づき、安平町町民自治推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は建議する。

(1) まちづくり基本条例の運用状況及び見直しに関する事項

(2) 町民参画の実施状況及び研究改善に関する事項

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する12人以内の委員をもって組織する。

(1) 住民基本台帳より無作為で選ばれた町民のうち委員として選任されることを希望した者

(2) 学識経験者

(3) 地域コミュニティ団体の構成員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間をもって新たな委員を委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開催することができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 推進委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明や意見を聴くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。ただし、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮ってこれを定める。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月27日安平町条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日安平町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日安平町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

安平町町民自治推進委員会条例

平成25年12月27日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)