○安平町表彰条例施行規則

平成18年9月25日

安平町規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町表彰条例(平成18年安平町条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第3条第2項に規定する表彰の基準に係る在職年数の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 在職年数の計算は、就任と同時に開始する。

(2) 1か月に満たない在職期間の端数は、1か月とする。

(3) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。

(4) 同時に2以上の職を兼ねた場合における在職年数は、いずれかの在職年数とする。

(5) 前後の職を異にした在職期間がある場合は、別に定める基準により、それぞれの在職年数を比例換算する。

(被表彰者名簿)

第3条 町長は、被表彰者の氏名又は名称その他必要な事項を被表彰者名簿に登録し、当該被表彰者の決定に係る関係書類とともに永久に保存するものとする。

(安平町表彰者等選考委員会の運営)

第4条 安平町表彰者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に委員長を置き、委員がこれを互選する。

2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、選考委員会があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 選考委員会は、委員長が必要の都度招集する。

5 選考委員会は、委員の3分の2以上出席しなければ開催することができない。

6 選考委員会の議事は、出席委員の全会一致をもって決定することを原則とする。

(記念品)

第5条 条例第6条に規定する記念品は、功労章及び町長がその功績にふさわしいと認めた物品とし、功労章の制式は付図のとおりとする。

(被表彰者の公表)

第6条 町長は、被表彰者を決定したときは、当該被表彰者に係る氏名又は名称、功績等は、安平町広報紙に掲載して公表するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(早来町民栄誉賞表彰規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「合併に伴う暫定施行規則」という。)は、廃止する。

(1) 早来町民栄誉賞表彰規則(昭和61年早来町規則第2号)

(2) 追分町表彰条例施行規則(平成3年追分町規則第2号)

(廃止に伴う経過措置)

3 第2条に規定する表彰の基準に係る在職年数の計算方法は、合併前の早来町及び追分町における相当職の在職年数を通算する。

(平成18年11月21日安平町規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

付図(第5条関係)

町政功労章制式

直径 5センチメートル

厚さ 2ミリメートル

地質 銀いぶしとし、十文字部分等は、地台より凸形とする。

章の中央部分等は、銀いぶしを濃めとし、ぼかしながら薄めとする。一部は赤色七宝仕上げとする。

文字及び町章 金色仕上げとし、地台より凸形とする。

紅白綾織

功労章

裏面

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安平町表彰条例施行規則

平成18年9月25日 規則第138号

(平成18年11月21日施行)