○安平町表彰条例

平成18年9月25日

安平町条例第190号

(目的)

第1条 この条例は、安平町の自治、社会、産業経済、教育文化その他各般にわたって町政の発展に寄与したもの、又は町民の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が次のいずれかに該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して安平町表彰者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)の答申を得て行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したと認められるもの

(2) 社会福祉、民生安定又は保健衛生の向上に貢献したと認められるもの

(3) 産業経済の発展又は振興に貢献したと認められるもの

(4) 教育文化又は科学技術の振興に貢献したと認められるもの

(5) 公共の事業の推進に尽力したと認められるもの

(6) 風水害、震火災その他非常災害に際し自己の危険を顧みず、被害の防止、救援等に尽力したと認められるもの

(7) 全国的又は世界的な場で輝かしい活躍をし、広く町民に敬愛され、希望と活力を与えていると認められるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、自治、社会、産業経済、教育文化等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、自治、社会、産業経済、教育文化等の発展に尽力し、又は貢献し、その功労が特に顕著なものに対する町政功労賞、町の開発に貢献したものに対する特別功労賞、全国的又は世界的な場で輝かしい活躍をし、広く町民に敬愛され、希望と活力を与えていると認められ、その功績が顕著なものに対する町民栄誉賞のほか、次のとおりとする。

(1) 自治功績賞 多年にわたり地方自治の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年にわたり職務に精進し、その功績が顕著なもの

(2) 社会功績賞 多年にわたり社会活動、地域活動若しくは保健衛生活動の向上に尽力し、若しくは貢献し、又は多年にわたり職務に精進し、その功績が顕著なもの

(3) 産業功績賞 多年にわたり産業経済の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年にわたり職務に精進し、その功績が顕著なもの

(4) 教育功績賞 多年にわたり教育文化の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年にわたり職務に精進し、その功績が顕著なもの

(5) 公益貢献賞 公共事業又は公益のために尽力したと認められるもの

(6) 善行努力賞 町民の模範となるような善行又は努力をしたと認められるもの

2 前項に規定する表彰の基準は、別表のとおりとする。

(被表彰者の決定)

第4条 前条第1項に規定する表彰の被表彰者は、選考委員会の答申を得て町長が決定する。ただし、町政功労賞の被表彰者の決定は、町議会の同意を得なければならない。

(選考委員会の設置)

第5条 町長の諮問に応じ、前条に規定する被表彰者を決定するため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、委員6人以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間をもって新たな委員を委嘱する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。ただし、表彰状を省略することができる。

(スポーツ賞等)

第7条 町長は、スポーツで優秀な成績を収めたもの若しくはスポーツの振興に寄与したもの又は文化の向上発展に功績のあったものに対してスポーツ賞又は文化賞を贈ることができる。

2 前項に規定するスポーツ賞及び文化賞の被表彰者は、安平町教育委員会の推薦により町長が決定する。

(表彰等の期日)

第8条 表彰は、毎年9月30日現在の調査により町長の指定する期日に行う。ただし、スポーツ賞及び文化賞は、前条第2項に規定する被表彰者の決定後の町長の指定する期日に行う。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、随時表彰することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(早来町表彰条例及び追分町表彰条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「合併に伴う暫定施行条例」という。)は、廃止する。

(1) 早来町表彰条例(昭和56年早来町条例第20号)

(2) 追分町表彰条例(平成3年追分町条例第1号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の合併に伴う暫定施行条例の規定により表彰された者は、この条例の相当規定により表彰されたものとみなす。

(期間の通算に係る経過措置)

4 別表に規定する表彰の基準に係る在職年数は、合併前の早来町及び追分町における相当職の在職年数を通算する。

別表(第3条関係)

表彰基準

表彰の種類

表彰の基準

町政功労賞

自治、社会、産業経済、教育文化等の発展に尽力し、又は貢献し、その功労が特に顕著なもの

特別功労賞

町の開発に貢献したもの

町民栄誉賞

全国的又は世界的な場で輝かしい活躍をし、広く町民に敬愛され、希望と活力を与えていると認められ、その功績が顕著なもの

自治功績賞

(1) 公選による公職者、議会の選挙又は議会の同意を得て選任された者(10年以上)

(2) 町長が条例、規則等により公職者として任命又は委嘱した者(12年以上)

(3) 国及び道並びにその他の団体から任命又は委嘱されたもので町長が任命又は委嘱したものに準ずる者(12年以上)

(4) 前3号に定めるもののほか、地方自治の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

社会功績賞

(1) 町長が条例、規則等により公職者として任命又は委嘱した者(12年以上)

(2) 社会福祉協議会及び社会福祉に関する団体で全町を区域とする組織の役員に従事した者(12年以上)

(3) 交通安全協会及び地域住民活動に関する団体の役員に従事した者(12年以上)

(4) 国及び道並びにその他の団体から任命又は委嘱されたもので町長が任命又は委嘱したものに準ずる者(12年以上)

(5) 前各号に定めるもののほか、社会福祉活動、地域活動又は保健衛生活動の向上に貢献し、その功績が顕著なもの

産業功績賞

(1) 公選による公職者、議会の選挙又は議会の同意を得て選任された者(10年以上)

(2) 町長が条例、規則等により公職者として任命又は委嘱した者(12年以上)

(3) 農業協同組合、土地改良区、森林組合、農業共済組合及び農林業に関する団体の全町を区域とする組織の役員に従事した者(12年以上)

(4) 商工会及び産業経済に関する団体の全町を区域とする組織の役員に従事した者(12年以上)

(5) 労働等に関する団体の全町を区域とする連合組織の役員に従事した者(12年以上)

(6) 農業、畜産業、林業又は商工業で他の模範となる経営努力をしているもの

(7) 前各号に定めるもののほか、産業経済の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

教育功績賞

(1) 議会の同意を得て選任された者(10年以上)

(2) 町長が条例、規則等により公職者として任命又は委嘱した者(12年以上)

(3) 体育文化等の団体で全町を区域とする組織の役員に従事した者(12年以上)

(4) 前3号に定めるもののほか、教育の振興に貢献し、その功績が顕著なもの

公益貢献賞

(1) 公益のため、町に対し100万円以上の金品を寄附したもの

(2) 前号に定めるもののほか、公共事業又は公益のために貢献したと認められるもの

善行努力賞

(1) 自己の危険を顧みず被害の防止、救援等に尽力したもの

(2) 災害の発生防止又は発生時の適切な措置に協力したもの

(3) 多年奉仕活動に尽力し、社会に貢献したもの

(4) 目立たない仕事に従事し、その努力が認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、町民の模範となるような善行又は努力をしたと認められるもの

安平町表彰条例

平成18年9月25日 条例第190号

(平成18年9月25日施行)