○安平町名誉町民に関する条例施行規則

平成18年9月25日

安平町規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町名誉町民に関する条例(平成18年安平町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦基準)

第2条 条例第3条の規定により町長が安平町名誉町民(以下「名誉町民」という。)として推薦する者は、条例第2条に規定する資格要件のほか、次の各号のいずれかの要件を備えている者でなければならない。

(1) 国、道又は町の行政に関し重要な地位にあって、長期にわたり参画し、及び郷土の発展に卓絶した功績があった者

(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興又は社会の進歩に偉大な貢献があった者

(称号)

第3条 条例第3条の規定により名誉町民が決定したときは、町長は、様式第1号により名誉町民としての称号を贈るものとする。

(名誉町民章及び略章)

第4条 条例第4条に規定する名誉町民章及び略章の制式は、付図のとおりとする。

2 名誉町民章及び略章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与してはならない。

3 名誉町民であった者の遺族は、名誉町民章及び略章を保存することができる。

(終身年金)

第5条 町長は、条例第5条第4号に規定する終身年金(以下「年金」という。)の支給を決定したときは、年金証書(様式第2号)を交付するものとする。

2 年金は、毎年4月1日(年度の途中で名誉町民の決定を受けた者にあっては、当該年度に限り当該決定日)を基準日として当該年度分を6月及び12月の2期に分けて(年度の途中で名誉町民の決定を受けた者にあっては、当該年度に限り当該決定日の属する月の翌月に一括して)支給するものとする。

3 前項に規定する基準日以後に名誉町民が死亡した場合に係る当該年度の年金支給の対象者は、当該名誉町民の遺族とし、その定義及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)第72条及び第73条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(早来町名誉町民に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「合併に伴う暫定施行規則」という。)は、廃止する。

(1) 早来町名誉町民に関する条例施行規則(昭和54年早来町規則第9号)

(2) 追分町名誉町民に関する条例施行規則(昭和49年追分町規則第8号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の合併に伴う暫定施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

付図(第4条関係)

名誉町民制式

綬章

準銀台 径9.5センチメートル

総体純金色仕上

付属品金具 純金張

中央に安平町紋章を配し、4色七宝仕上

紅白本絹木目付綬、リボン付き

略章

地質 金属、径1.7センチメートル

地紺色、紋章金色七宝仕上

名誉町民章

略章

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安平町名誉町民に関する条例施行規則

平成18年9月25日 規則第137号

(平成18年9月25日施行)