○安平町名誉町民に関する条例

平成18年9月25日

安平町条例第189号

(目的)

第1条 この条例は、安平町の町政の発展又は社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。

(名誉町民の資格要件)

第2条 本町に引き続き20年以上住所を有し、町の発展又は社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇として深く尊敬に値すると認められる者に対して、安平町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた場合には、同項に規定する居住期間を短縮することができる。

(決定の方法)

第3条 名誉町民は、町長の推薦によって町議会が決定する。

(名誉町民章及び略章)

第4条 名誉町民に対しては、別に定める名誉町民章及び略章を贈る。

(名誉町民に対する礼遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の特典又は礼遇を与えることができる。

(1) その功績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 公の式典へ招待すること。

(3) 死亡の場合、公葬及び弔慰金を贈与すること。

(4) 終身年金として年額36万円を支給すること。

(5) その他必要と認める礼遇を与えること。

(名誉町民の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責任に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、又は町民の尊敬を失ったと認めるときは、町議会の議決により、名誉町民であることを取り消すことができる。

2 名誉町民であることを取り消された者には、名誉町民章及び略章を返還させ、前条に規定する礼遇は、前項に規定する議決のあった日からこれを取り消す。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(名誉町民に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「合併に伴う暫定施行条例」という。)は、廃止する。

(1) 早来町名誉町民に関する条例(昭和34年早来町条例第6号)

(2) 追分町名誉町民に関する条例(昭和48年追分町条例第22号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の合併に伴う暫定施行条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

安平町名誉町民に関する条例

平成18年9月25日 条例第189号

(平成18年9月25日施行)