飲料水(井戸水)の検査手数料の減免措置について[10/22(月)]

胆振東部地震の発生により井戸水が濁るなど被害を受けた方の負担軽減を図るため、北海道保健所条例施行規則に規定する手数料の全額減免措置を行なうこととなりました。
次のいずれにも該当する方が対象です
①給水区域外に居住する方
②罹災証明書の発行を受けられた方
③地震の影響により新たに飲料水の検査が必要になった方
※事前に電話で問合せが必要です(11月30日まで)
 
実施対象期間:12月5日まで
問合せ 
北海道苫小牧保健所 試験検査課理化学検査係
TEL:0144‐34‐4168
 
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