震災等により滅失または損壊した償却資産に代わるものを取得または改良した償却資産に対しては地方税法349条の3の4に基づく特例があります。詳しくは下記の「代替・改良償却資産に係る特例について」のファイルをご覧ください。
受付
安平町役場税務住民課および総合支所住民サービス課
申告方法
下記の書類を記入し、償却資産申告にあわせて受付窓口まで郵送もしくは持参
提出書類
・様式93号、様式93号(別紙)
・被災償却資産が震災等により滅失または損壊した旨を証する書類
・被災償却資産が震災等発生時に所在したことを証する書類(被災時の償却資産課税台帳、種類別明細書)