令和4年度から児童手当の制度変更がありますので、下記のとおりお知らせします。
1.変更点
①現況届の提出が原則不要になります。
なお、一部の下記対象者は現況届の提出が必要となり、健康福祉課より提出案内がありますので、提出をお願いいたします。
・離婚協議中で配偶者と別居と申請した方。
・配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が実際の居住地と異なる方。
・支給要件児童の住民票が、安平町に住民票の無い方。
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方。
・その他、状況を確認する必要がある方。
②所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が、B所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
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A 所得制限限度額 ※下記以上の所得の場合は特例給付5,000円/月 |
B 所得上限限度額 ※下記以上の所得の場合は特例給付の支給無し |
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扶養親族等の人数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833万3千円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875万6千円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917万8千円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
※B所得上限限度額以上となり、特例給付の支給がされなくなった後(翌年度等)に所得がB所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
2.その他
ご不明な点は、下記へお尋ねください。