令和4年度からの児童手当制度一部変更について

令和4年度から児童手当の制度変更がありますので、下記のとおりお知らせします。

1.変更点

①現況届の提出が原則不要になります。

 なお、一部の下記対象者は現況届の提出が必要となり、健康福祉課より提出案内がありますので、提出をお願いいたします。

・離婚協議中で配偶者と別居と申請した方。

・配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が実際の居住地と異なる方。

・支給要件児童の住民票が、安平町に住民票の無い方。

・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方。

・その他、状況を確認する必要がある方。

②所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります。

 令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が、B所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。

A 所得制限限度額

※下記以上の所得の場合は特例給付5,000円/月

B 所得上限限度額

※下記以上の所得の場合は特例給付の支給無し

扶養親族等の人数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0

622万円

833万3千円

858万円

1,071万円

1

660万円

875万6千円

896万円

1,124万円

2

698万円

917万8千円

934万円

1,162万円

3

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

※B所得上限限度額以上となり、特例給付の支給がされなくなった後(翌年度等)に所得がB所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

2.その他  

ご不明な点は、下記へお尋ねください。

お問い合わせ
連絡先:  安平町健康福祉課福祉グループ 0145-29-7071
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