○安平町成人のピロリ菌除菌成否検査費用助成事業実施要綱

令和5年11月17日

安平町告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ピロリ菌を早期に発見して除菌治療につなげ、もって町民の将来的な胃がん発症リスクの軽減及び健康への意識の向上を図ることを目的として、安平町がピロリ菌感染検査の一次検査を実施するとともに、一次検査で陽性反応があった者が二次検査を受け、除菌治療を行った際の成否判断に要する費用の一部を助成することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は安平町とする。ただし、町は事業の一部を検査機関等に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 二次検査で陽性判定を受け、除菌治療を受けた者の成否判断の検査に係る費用の助成

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、検査受診日において町内に住所を有し、本人が検査を希望し、かつ、検査内容等に同意する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 安平町ピロリ菌検査(一次検査)で陽性反応があり、除菌治療を行った者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 一次検査は、健康診査事業の申込者のうち健診受診日に満30歳以上で、希望及び同意する者に対し一人1回に限り実施するものとする。

3 一次検査については町が健診を委託する医療機関及び健診実施機関が申込者に採血検査を実施、その検体を左記委託機関が委託する検査機関に提出するものとする。

4 検査機関は、その検査の結果を町に報告するものとする。

5 町長は、一次検査の結果を本人に通知するとともに、一次検査で陽性であった者に対し、二次検査及び除菌治療について受診勧奨を行うものとする。

(除菌治療の成否確認検査の実施)

第5条 二次検査で陽性となり、除菌治療を受けた者が除菌の成否判断検査を受け助成を希望する場合、安平町成人のピロリ菌除菌成否検査費用助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にて申請を行うこととする。

(費用負担及び助成内容)

第6条 第3条の実施に係る費用は、町が負担するものとする。

2 町長は、医療機関において第3条に定める除菌治療後成否検査を受けた対象者に対し、次の区分に応じ、定める額を上限として、予算の範囲内で助成するものとする。

(1) 第3条に係る費用に対する助成 上限1,500円

(助成の申請)

第7条 ピロリ菌除菌成否検査を受けた者で費用の助成を受けようとする者は、申請書に領収書の原本その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、ピロリ菌検査を受診した年度の翌年4月末日までにしなければならない。

(助成の決定及び交付)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し助成が適当と認めるときは、安平町成人のピロリ菌除菌成否検査費用助成事業交付決定書(様式第2号)により通知するとともに、速やかに交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(医療機関等との連携)

第10条 町長は、医療機関等との連携を図り、検査が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(所管)

第11条 この事業の所管は、健康福祉課(以下「所管課」という。)とし、検査等の実施に際しては、医療機関又は検査機関等の協力を得て行うものとする。

(台帳等の整備及び管理)

第12条 所管課は、事業に関する記録として台帳を整備し、適切に管理するものとする。

2 所管課は、検査の実施及び検査結果に関する記録並びに助言又は指導に関する書類等について、厳重に管理及び保管するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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安平町成人のピロリ菌除菌成否検査費用助成事業実施要綱

令和5年11月17日 告示第118号

(令和5年11月17日施行)