○安平町眼底検査事業実施要綱

令和5年11月17日

安平町告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全身の血管の健康状態を反映する眼底の血管検査を行うことで、高血圧や動脈硬化を見つける手がかりとすることと、糖尿病性網膜症などの眼疾患の早期発見を目的とし、安平町が眼底検査を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この検査の対象者は、町内に住所を有する者であって、当該年度中に満40歳以上である者とする。ただし、次の各号に掲げる内容に該当する者は対象外とする。

(1) 当該年度に職域を含む健康診査で眼底検査を受けた者

(2) 医師の指示により、定期的に眼底検査を受けている者及び眼疾患で治療中である者

(事業内容)

第3条 検査を希望する対象者に対し、次条に規定する実施医療機関において眼底検査(以下「検査」という。)を行う。また、結果説明を行う。

(実施医療機関)

第4条 検査を実施する医療機関は、次の医療機関とする。

(1) あびら追分クリニック

(検査の実施)

第5条 第3条に規定する検査は、次の各号に掲げる内容により実施するものとする。

(1) 両眼眼底カメラ撮影

(健康診査結果の報告)

第6条 医療機関は、検査の結果を安平町眼底検査結果票(様式第1号)により、町へ報告するものとする。

(個人負担)

第7条 検査に要する費用は、無料とする。ただし第5条に規定する内容以外に係る費用は、検査を受診した者が負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 医療機関は、当該月に検査した者をとりまとめ、翌月10日までに安平町眼底検査事業請求書(様式第2号)に安平町眼底検査事業実施名簿(様式第3号)を添付し、町長に請求するものとする。

(費用の支払)

第9条 町長は、前条の規定により医療機関から適正な請求を受けたときは、その日から30日以内に支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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安平町眼底検査事業実施要綱

令和5年11月17日 告示第117号

(令和5年12月1日施行)