○安平町眼底検査事業実施要綱
令和5年11月17日
安平町告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全身の血管の健康状態を反映する眼底の血管検査を行うことで、高血圧や動脈硬化を見つける手がかりとすることと、糖尿病性網膜症などの眼疾患の早期発見を目的とし、安平町が眼底検査を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この検査の対象者は、町内に住所を有する者であって、当該年度中に満40歳以上である者とする。ただし、次の各号に掲げる内容に該当する者は対象外とする。
(1) 当該年度に職域を含む健康診査で眼底検査を受けた者
(2) 医師の指示により、定期的に眼底検査を受けている者及び眼疾患で治療中である者
(事業内容)
第3条 検査を希望する対象者に対し、次条に規定する実施医療機関において眼底検査(以下「検査」という。)を行う。また、結果説明を行う。
(実施医療機関)
第4条 検査を実施する医療機関は、次の医療機関とする。
(1) あびら追分クリニック
(1) 両眼眼底カメラ撮影
(健康診査結果の報告)
第6条 医療機関は、検査の結果を安平町眼底検査結果票(様式第1号)により、町へ報告するものとする。
(個人負担)
第7条 検査に要する費用は、無料とする。ただし第5条に規定する内容以外に係る費用は、検査を受診した者が負担するものとする。
(費用の支払)
第9条 町長は、前条の規定により医療機関から適正な請求を受けたときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。