○安平町個人情報の目的外利用等に係る事務取扱要綱

令和5年8月17日

安平町告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項に規定する目的外利用等に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用の定義)

第2条 「目的外利用」とは、実施機関が届出業務の目的の範囲を超えて当該実施機関内において個人情報の記録を利用し、又は他の実施機関に利用させることをいう。

(目的外利用の手続き等)

第3条 目的外利用が認められる場合は、法第69条第2項に該当する場合に限られる。

2 目的外利用をしようとする課は、当該個人情報を取り扱う事務の所管課に個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出する。

3 申請を受けた所管課は、総務課に合議の上、目的外利用の可否を決定し個人情報目的外利用決定通知書(様式第2号)により目的外利用をしようとする課に通知するとともに、その写しを総務課に送付する。

(外部提供の定義)

第4条 「外部提供」とは、実施機関が届出業務の目的を超えて実施機関以外のもの(町の機関以外の国、他の地方公共団体等)に個人情報の記録の提供をすることをいう。

(外部提供の手続き等)

第5条 外部提供が認められる場合は、法第69条第2項各号に該当する場合に限られる。

2 法第69条第2項各号に該当する外部提供を受けようとするものは、実施機関に対し、個人情報外部提供申出書(様式第3号)を提出するものとする。

3 申出を受けた実施機関は、総務課に合議の上、外部提供の可否を決定し個人情報外部提供回答書(様式第4号)により申出者に回答するとともにその写しを総務課に提出する。

4 実施機関は、外部提供をする場合には、あらかじめ次に掲げる事項のうち必要と認められる事項を記載した覚書を外部提供申出者と取り交わすものとする。

ア 秘密保持に関する事項

イ 申し出た利用目的以外の利用の禁止

ウ 第三者への提供の禁止に関する事項

エ 複写又は複製禁止に関する事項

オ 利用期間の終了後の返還又は抹消の義務

カ 事故発生時の報告義務に関する事項

キ その他実施機関が必要と認める事項

(利用及び提供の同意)

第6条 法第69条第2項の規定により、目的外利用等をするに当たって、本人の同意を得ようとするときは、個人情報目的外利用等同意書(様式第5号)により行うものとする。

(目的外利用等の通知)

第7条 実施機関は、目的外利用等をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報目的外利用等通知書(様式第6号)により、目的外利用等をした課から本人にその旨を通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、この限りではない。

(1) 目的外利用等について、本人の同意があるとき。

(2) 目的外利用等について、法令又は条例の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされている個人情報の目的外利用等をしたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、本人に通知しないことが正当と認められるとき。

この告示は、公布の日から施行する。

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安平町個人情報の目的外利用等に係る事務取扱要綱

令和5年8月17日 告示第101号

(令和5年8月17日施行)