○安平町不当要求行為等の防止に関する要綱
令和5年7月12日
安平町訓令第9号
安平町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成18年安平町訓令第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織として毅然とした姿勢で対処することにより、職員の安全及び本町の公務の公正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 不当な手段により、町に対し違法又は不適正な行為を要求すること。
(2) 社会的常識を逸脱した行為により、町の適正な業務の遂行に著しい支障又は職員の対応が困難となる状況を生じさせること。
2 この要綱において、「不当な手段」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為
(2) 脅迫行為 職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
(3) 乱暴な言動により、職員の生命、身体、財産等に不安を抱かせる行為 相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
(4) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為 正常な状態で面接することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に面接を要求する行為
(5) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(6) 職員の職務遂行に支障をきたす長時間にわたる一方的な電話又は面接への応対を強要する行為、誹謗中傷する文書等の配布及びソーシャルネットワーキングサービス等によるウェブ上への掲載、自宅周辺での迷惑行為その他プライバシーを侵害し、又は不当な圧力を与える行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、正当な手続きによらずに庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
3 この要綱において、「社会的常識を逸脱した行為」とは、次に掲げる行為を日常的又は継続的に反復することをいう。
(1) 客観的に対応・回答不能な質問、要求又は意見の提示
(2) 法令又は制度的に確定している事項に対する要求及び抗議
(3) 町が当事者となり得ない事項に対する質問及び要求
(4) 職務との関係を装い職員につきまとうこと。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第4条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針の協議
(2) 不当要求行為等に対する情報交換
(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発
(4) 関係機関との連携及び調整
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の顧問)
第6条 委員会に、安平町顧問弁護士を顧問として置くことができる。
2 顧問は、委員長の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
(委員会の開催)
第7条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員を招集することができる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(不当要求行為等発生時の対応及び措置)
第8条 職員は、不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 職員は、不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
3 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに担当課長等に報告しなければならない。
4 担当課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに当該不当要求行為等をする者又はそのおそれのある者に対し、警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。この場合において、担当課長等は、事態が窮迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
5 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに担当課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による事実把握を命ずるとともに対応体制、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 各課局長(総務課長を除く。) |