○安平町立早来学園視察資料提供料金徴収要綱
令和5年7月27日
安平町教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町立学校設置条例(平成18年安平町条例第154号)の規定により設置された義務教育学校安平町立早来学園(以下「早来学園」という。)に関する視察を受け入れ、有償で製作し保有する早来学園に関する資料(以下単に「資料」という。)を提供する際の料金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 早来学園を視察するもののうち、資料の提供を希望するものとする。
(料金)
第3条 料金は、1人当たり5,000円を上限とし、かつ、当該資料の実製作単価を上回らないものとする。
(料金の免除)
第4条 前条の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、これを免除することができる。
(料金の徴収)
第5条 料金は、前納とする。ただし、特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により前納した料金は、いかなる場合もこれを還付しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。