○安平町立早来学園視察資料提供料金徴収要綱

令和5年7月27日

安平町教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町立学校設置条例(平成18年安平町条例第154号)の規定により設置された義務教育学校安平町立早来学園(以下「早来学園」という。)に関する視察を受け入れ、有償で製作し保有する早来学園に関する資料(以下単に「資料」という。)を提供する際の料金徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 早来学園を視察するもののうち、資料の提供を希望するものとする。

(料金)

第3条 料金は、1人当たり5,000円を上限とし、かつ、当該資料の実製作単価を上回らないものとする。

(料金の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めるときは、これを免除することができる。

(料金の徴収)

第5条 料金は、前納とする。ただし、特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により前納した料金は、いかなる場合もこれを還付しない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

安平町立早来学園視察資料提供料金徴収要綱

令和5年7月27日 教育委員会告示第6号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月27日 教育委員会告示第6号