○安平町史編さん委員会設置条例施行規則
令和5年9月22日
安平町規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、安平町史編さん委員会設置条例(令和5年安平町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安平町史(以下「町史」という。)編さん業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康・福祉分野
(2) 産業・観光分野
(3) 教育分野
(4) 文化・体育分野
(5) 学識経験者等
(専門部会)
第3条 専門的な見地から意見を聴取するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会の内部で組織する。
3 専門部会の設置は、委員長の発議を持ち委員の同意を得ることで決定する。
(協力員)
第4条 町史の内容を補完するため、必要に応じて協力員を置くことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、委員会の目的を達した日をもって効力を失う。