○安平町史編さん委員会設置条例施行規則

令和5年9月22日

安平町規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、安平町史編さん委員会設置条例(令和5年安平町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安平町史(以下「町史」という。)編さん業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条の規定に基づく委員会は、次の各号に掲げる者のうちから組織し、町長が委嘱する。

(1) 健康・福祉分野

(2) 産業・観光分野

(3) 教育分野

(4) 文化・体育分野

(5) 学識経験者等

(専門部会)

第3条 専門的な見地から意見を聴取するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員会の内部で組織する。

3 専門部会の設置は、委員長の発議を持ち委員の同意を得ることで決定する。

(協力員)

第4条 町史の内容を補完するため、必要に応じて協力員を置くことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、委員会の目的を達した日をもって効力を失う。

安平町史編さん委員会設置条例施行規則

令和5年9月22日 規則第25号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章
沿革情報
令和5年9月22日 規則第25号