○安平町行政改革推進本部等設置規程

令和5年4月14日

安平町訓令第7号

(趣旨)

第1条 町における行財政改革の推進を図るため、安平町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革に係る方針及び実施計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 行財政改革に係る方針及び実施計画に基づく取組の推進に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、行財政改革に係る重要事項に関すること。

(本部の組織)

第3条 本部は、本部長、総括副本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、統括副本部長には副町長を、副本部長には教育長を、本部員には安平町庁内会議規程(平成19年安平町訓令第3号)第2条第1項第1号に規定する者をもって充てる。

(本部長及び統括副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 統括副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部の会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、統括副本部長が議長となる。

(行政改革推進協議会の設置)

第6条 本部の所掌事項に関し、次の事項について審議し、決定するため、行政改革推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(1) 行財政改革に係る方針及び実施計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に関して本部長が指示する事項に関すること。

2 協議会は、会長、副会長、委員(以下「協議会委員」という。)をもって組織し、会長には統括副本部長を、副会長及び委員は本部長が指名する10人以内の本部員をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

6 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

7 協議会は、第1項に規定する所掌事項の審議、決定事項及び検討経過を、速やかに本部長に報告するものとする。

8 協議会委員の任期は、第1項に規定する所掌事項の審議が終了する日までとする。

(専門部会の設置)

第7条 協議会は、専門的な事項の調査研究のため必要に応じて専門部会を置くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第8条 本部の所掌事項に関し、次の事項について調査し、検討を行うため、ワーキンググループを設置する。

(1) 行財政改革に係る方針及び実施計画に基づく取組の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に関して本部長が指示する事項に関すること。

2 ワーキンググループは、本部長が指名する者(以下「グループメンバー」という。)をもって組織し、リーダー及びサブリーダーを置く。

3 リーダーは、会務を総理し、ワーキンググループを代表する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

5 ワーキンググループの会議は、リーダーが招集し、その議長となる。

6 ワーキンググループは、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

7 ワーキンググループは、第1項に規定する所掌事項の検討結果を、速やかに本部長に報告するものとする。

8 グループメンバーの任期は、第1項に規定する所掌事項の調査及び検討が終了する日までとする。

(庶務)

第9条 本部、協議会及びワーキンググループの庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

安平町行政改革推進本部等設置規程

令和5年4月14日 訓令第7号

(令和5年4月14日施行)