◯安平町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

安平町条例第3号

安平町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年安平町条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、安平町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開に係る審査請求にあっては安平町情報公開条例(平成18年安平町条例第12号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項の規定により諮問をした同条例第2条第1項第1号に規定する実施機関を、個人情報に係る審査請求にあっては個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした安平町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年安平町条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び安平町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年安平町条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条及び第50条の規定により諮問した議長をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る同条例第2条第1項第2号に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等についての審査請求に関する事項

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項を調査審議すること

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は議会個人情報保護条例第18条第2項第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項及び第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること

(4) 個人情報保護条例第9条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、町民及び学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開又は開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人という。以下同じ。)、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(会議の非公開等)

第12条 審査会の行う審査請求に係る審査審議の手続は、公開しない。

(答申)

第13条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参観人に送付するとともに、答申書の内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の安平町情報公開・個人情報保護審査会条例第5条の規定により安平町情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に第5条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

安平町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)