○安平町外国人介護職員人材確保等事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
安平町告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安平町外国人介護職員人材確保等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) この要綱において「介護サービス事業」とは、次に掲げる事業をいう。
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)法第8条に規定する事業。
(2) この要綱において「介護サービス事業者」とは、前号に掲げる事業を行う介護サービス事業所を町内に有する法人をいう。
(3) この要綱において「介護職員」とは、介護サービス事業者が直接雇用し、町内の介護サービス事業所において介護業務に勤務している者をいう。
(4) この要綱において「人材紹介業者」とは、厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得た事業者のことをいう。
(5) この要綱において「外国人介護人材」とは、EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉候補者、技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)及び在留資格「特定技能1号」を持つ外国人のことをいう。
(6) この要綱において「補助対象事業」とは技能実習生受入支援事業及び介護人材紹介業者からの介護従事者受入支援事業のことをいう。
(7) この要綱において「手数料等」とは、介護サービス事業者が人材紹介業者から介護職員の紹介をうけ、技能実習生受入費用等(初期費用・入国前費用・入国後費用・実習開始後費用)または人材紹介手数料及び支援委託手数料をいい、外国人介護人材の雇用にかかる費用のうち、町内の介護サービス事業所で就労するまでに生じる経費をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象者は、前条第1項に定義する介護サービス事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 この要綱において補助の対象となる経費は、補助対象事業を実施する介護サービス事業者が負担した第2条第7号に規定する手数料等とし、ほかに必要な事項は、別に定める。
2 人材紹介業者から紹介を受けた外国人介護人材(以下、「介護職員等」という。)が、介護サービス事業者に直接雇用され、町内に住所を有し、町内の介護サービス事業所で継続して6か月以上介護業務に勤務した場合に、当該雇用の際に生じた手数料等を補助対象経費とする。国や道が行う補助事業と重複している場合は対象外、または重複分を除いた費用を対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で交付するもので補助対象経費の2分の1とし、120万円を上限とする。なお、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、安平町外国人介護職員人材確保等事業補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 介護サービス事業者と人材紹介業者または外国人介護人材を雇用する際に関与した受入れ調整機関等と交わした契約書等の写し
(2) 受入れ対象の介護職員等が紹介されたことを確認できる書類
(3) 受入れに要した費用の額の内訳がわかる書類(手数料積算書等)
(4) (3)の費用を負担したことを証する書類(領収書等)
(5) 雇用証明書(様式任意)
(6) 勤務表(様式任意、6か月以上の勤務が確認できること。)
(7) 補助対象となる介護職員等への給与支給明細等の写し(直近の月のもの)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 同一年度内に補助対象の基礎となる介護職員等が複数いる場合は、当該介護職員等のうち第2条第6号に規定する補助対象事業につき1人分のみ補助金の交付申請ができるものとする。
2 申請者は、前項の規定により決定された補助金の交付を受けようとする場合は、補助金の請求をするものとし、町長は当該請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、安平町外国人介護職員人材確保等事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第8条の請求があったときには、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の不決定とし、またはすでに決定したときは決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、報告その他不正な行為があったとき。
(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
2 補助対象者は、補助金交付対象となった介護職員が長期にわたり勤務することができるよう、資格取得支援や職場環境の改善、処遇改善等に努めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。