○安平町公衆無線LAN利用要綱

令和5年3月20日

安平町告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、町民及び本町への来訪者の利便性の向上を図るため、町が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるものを持参することにより、無料で無線LANを利用してインターネットに接続することができる。ただし、本要綱に同意しなければ利用することができない。

(1) 無線LAN接続可能機器

(2) 前号に掲げる機器に供給する電源(バッテリー)

(利用施設)

第3条 無線LANを利用できる施設は別表のとおりとする。

(利用者)

第4条 利用者は、当該個人での利用をするものとし、法人等による組織的な利用は認めないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(無線LANの利用)

第5条 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。

2 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。

3 利用者の機器を用いて利用者認証を完了し、インターネットに接続することができる。ただし、災害時その他の場合において、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(利用の制限)

第6条 町長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。

(禁止事項)

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者、第三者若しくは町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(2) 他の利用者、第三者又は町を誹謗中傷する行為

(3) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を他の利用者若しくは第三者に提供する行為

(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為

(5) 性風俗、宗教又は政治に関する行為

(6) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、若しくは無線LANに関連して使用又は提供する行為

(7) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(8) 著しく大量のデータを送受信する行為

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくはそのおそれのある行為又は町長が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって町、他の利用者又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、町は一切の責任を負わないものとする。

(利用の停止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 前条で禁止している事項に該当する行為を行った場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、本要綱に違反した場合

(3) その他利用者として不適切であると町長が判断した場合

(運用の中止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの運用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 天災地変その他不可抗力により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合

(3) 無線LANのシステムに係る設備、ネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4) その他町長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合

2 無線LANの運用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、町は一切の責任を負わないものとする。

(免責)

第10条 町長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANのサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者の無線LAN接続可能機器のコンピュータウイルス感染等による被害又はデータの破損、漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANに接続しようとする通信機器の構成、設定又は施設内の電波伝搬状況その他の理由により、無線LANを利用できない場合があっても、町は一切の責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者又は第三者との間に生じた紛争等について、町は一切の責任を負わないものとする。

(本要綱の変更)

第11条 町長は、利用者の承諾を得ることなく、この要綱を変更することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、無線LANの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

利用施設

安平町役場総合庁舎

安平町役場総合支所

安平町立早来学園

安平町公衆無線LAN利用要綱

令和5年3月20日 告示第31号

(令和5年3月20日施行)