○安平町中学生のピロリ菌検査・除菌支援事業実施要綱

令和元年12月26日

安平町告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ピロリ菌を早期に発見して除菌治療につなげ、もって若年層の将来的な胃がん発症リスクの軽減及び健康への意識の向上を図ることを目的として、安平町がピロリ菌感染検査の一次検査を実施するとともに、一次検査で陽性反応があった者に対する二次検査及び除菌治療等に要する費用の一部を助成することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は安平町とする。ただし、町は事業の一部を検査機関等に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 一次検査(尿中抗体検査)の実施

(2) 二次検査(尿素呼気試験)に係る費用の助成

(3) 二次検査で陽性反応があった者に対する除菌治療(初回の治療に限るものとし、効果確認検査を含む。)に係る費用の助成

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、検査受診日において町内に住所を有し、保護者が検査を希望し、かつ、検査内容等に同意する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中学校2年生

(2) その他町長が必要と認めた者

(一次検査の実施)

第5条 一次検査は、学校保健安全法(昭和33年法律第56条)による尿検査と同時に、希望及び同意する者に対し一人1回に限り実施するものとする。

2 一次検査を実施した学校は、その検体を町が委託する検査機関に提出するものとする。

3 検査機関は、その検査の結果を町に報告するものとする。

4 町長は、一次検査の結果を保護者に通知するとともに、一次検査で陽性であった者に対し、二次検査及び除菌治療について受診勧奨を行うものとする。

(二次検査及び除菌治療の実施)

第6条 二次検査及び除菌治療を受けようとする者は、安平町中学生のピロリ菌二次検査申込書兼同意書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び安平町中学生のピロリ菌二次検査問診票(様式第2号。以下「問診票」という。)を町内の医療機関に提出するものとする。

2 二次検査及び除菌治療を実施した医療機関は、結果等を問診票に記入し、申込書の写しとともに町長に提出するものとする。

(費用負担及び助成内容)

第7条 第3条第1号の実施に係る費用は、町が負担するものとする。

2 町長は、医療機関において第3条第2号及び第3号に定める検査及び除菌治療(以下「検査等」という。)を受けた対象者の保護者に対し、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を上限として、予算の範囲内で助成するものとする。

(1) 第3条第2号に係る費用に対する助成 上限7,250円

(2) 第3条第3号に係る費用に対する助成 上限10,184円

(助成の申請)

第8条 検査等を受けた者の保護者で費用の助成を受けようとする者は、安平町中学生のピロリ菌検査・除菌支援事業費用助成交付申請書(様式第3号)に、領収書の原本その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、検査等が終了した日の属する年度内にしなければならない。

(助成の決定及び交付)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し助成が適当と認めるときは、安平町中学生のピロリ菌検査・除菌支援事業助成交付決定書(様式第4号)により通知するとともに、速やかに交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(医療機関等との連携)

第11条 町長は、医療機関等との連携を図り、検査が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(所管)

第12条 この事業の所管は、健康福祉課(以下「所管課」という。)とし、検査等の実施に際しては、教育委員会又は学校等の協力を得て行うものとする。

(台帳等の整備及び管理)

第13条 所管課は、事業に関する記録として台帳を整備し、適切に管理するものとする。

2 所管課は、検査の実施及び検査結果に関する記録並びに助言又は指導に関する書類等について、厳重に管理及び保管するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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安平町中学生のピロリ菌検査・除菌支援事業実施要綱

令和元年12月26日 告示第79号

(令和元年12月26日施行)