○安平町ゼロカーボンシティ推進協議会設置規則
令和5年3月27日
安平町規則第14号
(目的)
第1条 2050年までの温室効果ガス排出量実質ゼロ(以下、「ゼロカーボンシティ」という。)の実現に向けて、行政、町民、事業者が連携・協働し、安平町が目指す姿の共有と効果的な推進を図るため、安平町ゼロカーボンシティ推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(基本理念)
第2条 安平町環境基本条例第3条の規定を順守し、平成30年北海道胆振東部地震における全道ブラックアウトの経験を活かし、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けゼロカーボンシティを構築するとともに、町民が健康で安らぎや潤いが実感できる快適な生活を営むうえで必要とする持続可能な経済社会の構築を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、ゼロカーボンシティの構築により、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に関する再生可能エネルギー導入目標及び地球温暖化対策実行計画を平成30年北海道胆振東部地震における全道ブラックアウトの経験を活かし、町民、事業者と共に策定及び実施しなければならない。
2 町は、ゼロカーボンシティの構築により、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現において計画の見直しが生じた場合は速やかに計画の見直しを実施しカーボンニュートラル達成について推進しなければならない。
3 町は、ゼロカーボンシティの構築により、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現により公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に対し、必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴う資源及びエネルギーの利用等による環境への負荷を低減するよう努め、町が行うゼロカーボンシティの構築を理解し、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に検討をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、町が行うゼロカーボンシティの構築を理解し、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に自ら積極的に努め、また町が定める規定等に違反しないことを理由としての努力を怠ってはならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費等により町が行うゼロカーボンシティの構築を理解し、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に関し、省エネルギー行動の実践に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民は、町が行うゼロカーボンシティの構築を理解し、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に自ら積極的に努めるとともに、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に関する施策に協力しなければならない。
(所掌事項)
第6条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) ゼロカーボンシティの構築を把握し、カーボンニュートラル実現に向けた情報の共有及び発信並びに普及啓発に関すること。
(2) ゼロカーボンシティ実現に向けた取組の検討及び実施並びに拡大に関すること。
(3) ゼロカーボンシティ実現に向けた調査及び研究に関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項。
(協議会)
第7条 協議会の委員は町長を含め20名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内団体及び事業関係者 15名
(2) 一般町民 2名
(3) その他町長が必要と認めるもの 若干名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 議長は、委員が会議に出席できない場合、当該委員の委任を受けた者の代理出席を認めることができる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、安平町特別職の委員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年安平町条例第38号)の規定を適用する。
(アドバイザー)
第11条 第2条の所掌事項を協議する上で、協議会に対し助言・提言等を行うアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、専門知識を持つ者のうちから会長が依頼し、必要に応じて報酬を支払うことができる。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、安平町税務住民課に置く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。