○安平町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和5年2月24日
安平町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安平町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づく、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める級別基準職務表によるものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
4 当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、類似する職種を参考とし別途決定するものとする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、安平町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年安平町規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(再任の場合の職種の級及び号給の決定基準)
第10条 4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職種に従事することとされる者の職種の級の決定については、同日においてその者が受けていた職種の級と同一とする。
2 前項の規定により職種の級を決定される者のうち、フルタイム会計年度任用職員の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の4号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。
3 前項で定める勤務成績が良好である場合の昇給は4回を限度とする。
4 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用職員となった者の号給の決定については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第9条において準用する安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号。以下「給与条例」という。)第15条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第13条 条例第15条第1項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第17条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第13条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別基準職務表
職務の区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 事務職 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) |
(2) 労務職 | 1級 | 軽度又は技能又は経験を必要とする業務を行う職務 その他これに準ずる業務を行う職務 |
(3) 医療職 | 1級 | 栄養士、歯科衛生士の職務 その他これに準ずる業務を行う職務 |
2級 | 保健師の職務 その他これに準ずる業務を行う職務 | |
(4) 福祉職 | 1級 | 保育士の職務 その他これに準ずる業務を行う職務 |
(5) 教育職 | 1級 | 学習支援員、特別支援教育支援員の職務 その他これに準ずる業務を行う職務 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 37 |
事務補助員(有資格者) | 2 | 15 | 2 | 31 |
情報通信業務員 | 1 | 33 | 1 | 53 |
斎場管理人 | 1 | 30 | 1 | 46 |
施設管理人 | 1 | 1 | 1 | 17 |
施設等管理作業員 | 1 | 56 | 1 | 72 |
施設清掃員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
町史編さん員 | 1 | 1 | 1 | 37 |
地域おこし協力隊 | 1 | 43 | 1 | 59 |
集落支援員 | 1 | 43 | 1 | 59 |
発達支援センター指導員 | 1 | 25 | 1 | 41 |
介護支援専門員 | 1 | 37 | 1 | 53 |
学校用務員 | 1 | 25 | 1 | 41 |
学校公務補 | 1 | 12 | 1 | 28 |
学校介助員 | 1 | 12 | 1 | 28 |
教育補助員 | 1 | 52 | 1 | 68 |
学校部活指導員 | 1 | 22 | 1 | 38 |
図書館司書 | 1 | 25 | 1 | 41 |
公民館管理人 | 1 | 25 | 1 | 41 |
栄養士 | 1 | 22 | 1 | 38 |
保健師 | 1 | 52 | 2 | 31 |
看護師 | 1 | 52 | 2 | 31 |
歯科衛生士 | 1 | 22 | 1 | 38 |
教育課程推進事業等推進員 | 2 | 109 | 2 | 125 |
地域プロジェクトマネージャー | 月額 527,600円を上限とする |