○安平町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和4年7月12日

安平町告示第85号

(設置)

第1条 人口減少と少子高齢化が進む安平町において、地域資源を活かした地域おこし活動に意欲のある都市住民を受け入れ、地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、安平町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊(以下「協力隊インターン等」という。)を設置する。

(協力隊インターン等の種類)

第2条 協力隊インターン等は、次の各号に掲げる者のことをいう。

(1) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)

(2) おためし地域おこし協力隊の隊員(以下「おためし隊員」という。)

(活動)

第3条 協力隊インターン等は、安平町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年安平町告示第79号)第3条に規定する地域おこし活動を行うものとする。

(委嘱要件)

第4条 協力隊インターン等は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等に住民票を有する者。ただし、おためし隊員についてはこの限りではない。

(2) 年齢18歳以上55歳以下の者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(4) 心身ともに健康で、過疎地域の地域おこし活動に意欲と情熱があり、地域住民とともに積極的に活動できる者

(委嘱期間等)

第5条 インターンの委嘱期間は、2週間以上3カ月以下とし、延長はしないものとする。

2 おためし隊員の委嘱期間は、2泊3日以上2週間未満とし、延長はしないものとする。

(身分及び活動形態等)

第6条 インターンは、町の委嘱(様式第1号)を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用契約は存在しないものとする。

2 おためし隊員は、町の委嘱(様式第1号)を受け、地域おこし活動の無料体験を行うものとする。

3 協力隊インターン等の活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。

4 町長は、協力隊インターン等に次に掲げる行為があったときには、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは協力隊インターン等の義務に違反し、又は常態として地域おこし活動を怠っているとき。

(2) 心身の故障のため、地域おこし活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 地域おこし活動に必要な適格性を欠いたとき。

(4) 協力隊インターン等としてふさわしくない非行があったと認めたとき。

(5) 第8条に規定する服務に違反したとき。

5 協力隊インターン等がやむを得ず委嘱期間満了前に退職しようとするときは、すみやかに町長へ申し出なければならない。

(報償費等)

第7条 インターンの報償費は、1活動日あたり12,000円を上限とする。

(服務)

第8条 協力隊インターン等は、その活動を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 協力隊インターン等は、地域おこし活動を行う地域において、地域住民その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。

(2) 協力隊インターン等は、活動の状況について日誌等(電子媒体を含む。)に記録し、町長へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 協力隊インターン等は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協力隊インターン等の活動等に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年7月12日から施行する。

画像

安平町地域おこし協力隊インターン等設置要綱

令和4年7月12日 告示第85号

(令和4年7月12日施行)