○安平町町史編さん庁内部会設置要綱

令和4年6月7日

安平町告示第79号

(設置)

第1条 旧町村・地域に関する人々の諸活動を記録した地域史料をはじめとした、現在の安平町に至るまでの歴史全てを次世代へ引き継げるよう、町史発刊に向けた全庁横断的な検討等を行うため、安平町町史編さん庁内部会設置要綱(以下、「庁内部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内部会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画等に関すること。

(2) 文書及び資料等収集に関すること。

(3) 執筆内容に関すること。

(4) その他編さんに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 庁内部会は、安平町庁内会議規程第2条の規定をもって組織する。

2 部会の座長は、総務課参事が務める。

3 部会の任期は、この庁内部会の解散までとする。

(庶務)

第4条 庁内部会の庶務は、総務課情報グループ及び教育委員会事務局社会教育グループが処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、庁内部会の運営に必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

安平町町史編さん庁内部会設置要綱

令和4年6月7日 告示第79号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章
沿革情報
令和4年6月7日 告示第79号