○安平町町史編さん庁内部会設置要綱
令和4年6月7日
安平町告示第79号
(設置)
第1条 旧町村・地域に関する人々の諸活動を記録した地域史料をはじめとした、現在の安平町に至るまでの歴史全てを次世代へ引き継げるよう、町史発刊に向けた全庁横断的な検討等を行うため、安平町町史編さん庁内部会設置要綱(以下、「庁内部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画等に関すること。
(2) 文書及び資料等収集に関すること。
(3) 執筆内容に関すること。
(4) その他編さんに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内部会は、安平町庁内会議規程第2条の規定をもって組織する。
2 部会の座長は、総務課参事が務める。
3 部会の任期は、この庁内部会の解散までとする。
(庶務)
第4条 庁内部会の庶務は、総務課情報グループ及び教育委員会事務局社会教育グループが処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、庁内部会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。