○安平町職員の人事異動規程

令和4年6月28日

安平町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、職員の資質の向上とともに、人事管理の適正化および人材育成を図り、事務事業を円滑かつ効率的に執行するため、人事異動の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(異動対象基準)

第2条 職員の人事異動の対象となる同一所属(課に設置される部署をいう。以下同じ。)に継続して在職する年数は、次に定めるとおりとする。

(1) 1級及び2級 原則として採用後10年間で当初の配属先を含め3か所の異動を行う。

(2) 3級及び4級 3年から7年

(3) 5級 5年から9年

(4) 6級及び7級 7年以上

2 前項の規定にかかわらず、異動の対象となる職員が所管する事務事業の専門性、継続性を考慮する必要があり、特定分野の事務事業に精通した職員として育成する場合にあっては、同一所属に異動対象基準を超えて配置することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、異動の対象とすることができる。

(1) 病弱等身体的理由等により配属された所属の異動が必要と認められる者

(2) 事務事業の執行上、異動が必要と認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、異動が必要と認められる者

(異動対象外の職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、異動の対象から除くものとする。

(1) 休職中の者

(2) 産休または育児休業中の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、異動の対象とすることが適当でないと認められる者

2 前項の規定により異動の対象外となる者のその期間内の在職期間は、異動対象基準となる年数に加算しないものとする。

(異動の時期)

第4条 定期人事異動の時期は毎年4月1日とし、必要に応じ随時決定する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

安平町職員の人事異動規程

令和4年6月28日 訓令第3号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年6月28日 訓令第3号