○安平町ふるさと納税お礼品取扱要綱

令和4年4月1日

安平町告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町ふるさと納税の寄付者に贈呈するお礼品(以下「お礼品」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の対象事業者)

第2条 お礼品として地場産品等を登録できる者(以下「登録事業者」という。)は、安平町地域ブランド化推進事業支援補助金交付要綱(令和元年安平町告示第9号)第2条に規定する交付対象者とし、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、各号の要件を満たす者であっても、町長が登録することが適当でないと判断した場合には、登録しないことができるものとする。

(1) 各種法令、条例、規則等に適合した生産・製造・販売を行っていること。

(2) 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員でないこと。

(3) 町税に滞納がないこと。

(4) Eメール及びインターネットが使用できる設備環境を備えていること。

(5) ふるさと納税者からクレームがあった場合に、直ちに適正な対応をとることができる者であること。

(お礼品の基準)

第3条 お礼品として取扱うことができる地場産品等は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、地場産品等の性質上該当しない場合はこの限りでない。

(1) 安平町の魅力をPRし、産業振興や観光振興に寄与するものであること。

(2) 地場産品基準については、次に掲げる要件のいずれかを満たしているものであること。

 安平町内において生産されたものであること。

 安平町内においてお礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。

 安平町内においてお礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

 安平町内において生産されたものであって、近隣の他の市町の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。

 安平町の広報の目的で生産された安平町に関係するキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から安平町独自のお礼品等であることが明白なものであること。

 前各号に該当するお礼品等と当該お礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該お礼品等が主要な部分を占めるものであること。

 安平町内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が安平町に相当程度関連性のあるものであること。

(3) 常時、一定以上の品質を維持できるものであり、数量について、安定供給できるものであること。なお、季節限定品や期間限定品などの場合は、提供期間内に安定供給ができるものであること。

(4) 説明文等に誇大又は虚偽の記載がない地場産品等であること。

(5) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)などの関係法規を遵守している地場産品等であること。

(6) 業界での製造基準並びに表示基準を満たしているものであること。

(7) 飲食物を提供する場合、一定期間の賞味期限が保証されているものであること。

(8) 危険、汚破損、腐敗及び悪臭発生のおそれのない地場産品等であること。

(9) 販売上の各種保険に加入している、又は加入予定の地場産品等であること。

(10) 公序良俗に反するものでないこと。

(お礼品登録)

第4条 お礼品の登録を希望する登録事業者は、安平町ふるさと納税お礼品登録申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、安平町ふるさと納税お礼品取扱検討会(以下「検討会」という。)の結果を斟酌のうえ、適当と認めたときは、安平町ふるさと納税お礼品登録決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 検討会の設置、運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(お礼品の内容変更)

第5条 登録事業者は、前条の規定により登録されたお礼品の内容を変更する場合は、安平町ふるさと納税お礼品登録変更申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、検討会の結果を斟酌のうえ、適当と認めたときは、安平町ふるさと納税お礼品登録変更決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。ただし、軽微な変更の場合は、検討会を要さず同様式を申請者に通知することができる。

(登録事業者の登録抹消及びお礼品の取扱い中止)

第6条 次に掲げる要件に該当したときは、登録事業者としての登録を抹消又はお礼品の取扱いを中止するものとする。

(1) 申請内容に虚偽があったとき。

(2) 登録事業者及びお礼品が、本要綱に定める要件を満たさなくなったとき。

(3) 安平町及び寄附者、その他関係者に損害を及ぼす行為があったとき。

(4) 概ね3年間以上の期間にわたり、お礼品の取扱いがなく、以後も取扱いの意思がないとき。

(5) 登録事業者から、登録の抹消又はお礼品の取扱い中止の意思表示があったとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは、安平町ふるさと納税お礼品登録事業者抹消・お礼品取扱い中止決定通知書(様式第5号)を、登録事業者に通知するものとする。

(委託)

第7条 町長は、ふるさと納税のお礼品に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

(事務)

第8条 お礼品に関する事務は、商工観光課において行う。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日安平町告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安平町ふるさと納税お礼品取扱要綱

令和4年4月1日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)