○安平町ふるさと納税お礼品取扱検討会規程
令和4年4月1日
安平町訓令第2号
(設置)
第1条 安平町ふるさと納税お礼品取扱要綱(令和4年安平町告示第62号。以下「要綱」という。)第4条第2項及び第5条第2項の規定に基づき、お礼品の取扱いの決定に関する審査等を行うため、安平町ふるさと納税お礼品取扱検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 検討会の委員は、安平町地域ブランド化推進事業支援補助金審査会の構成員をもって充てる。ただし、委員が審査を受ける事業者又は直接の関係者である場合は、委員として選任することができない。
2 前項のほか、特に必要と認められる場合は、他の機関及び団体等から委員を選任することができる。
(委員長)
第4条 検討会の委員長は、安平町副町長をもって充てる。
2 委員長は、検討会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故等あるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(審査事項)
第5条 検討会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) お礼品の取扱いに関する事項
(2) その他必要な事項
2 審査は、書面によることができるものとする。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日安平町訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。