○安平町マンホール蓋デザイン使用要綱

令和3年7月15日

安平町告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別図に定める安平町マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(デザインに関する権利)

第2条 デザインに関する権利は、安平町(以下「町」という。)に帰属する。

2 前条のデザインについて、町以外のものは意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録を行ってはならない。

3 この要綱によるデザインの使用承認は、第4条各項の規定によりデザインの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が独占してデザインを使用する権利を与えるものではない。

4 この要綱によるデザインの使用承認は、使用者又はデザインを使用して作成された物品等について、町の推奨、後援等を証するものではない。

(使用承認申請)

第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ安平町マンホール蓋デザイン使用承認申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の申請を省略することができる。

(1) 町及び関係機関が使用するとき。

(2) 報道機関が報道または広報を目的に使用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用承認)

第4条 町長は、第3条の規定により使用承認申請があったときは、その内容を審査し、申請者に使用承認の可否を様式第2号により通知する。

2 町長は、使用を承認する場合において、必要な条件を付することができる。

3 デザインの使用を承認したことによって、使用者に費用及び損害が生じた場合であっても、町は一切の責任を負わない。

4 町長は、使用者以外のものから同一又は類似する物品等についてデザインを使用する目的で使用承認申請があった場合は、当該申請に対して使用承認をすることができる。この場合において使用者は、当該承認について異議を申し出ることはできない。

(使用承認基準)

第5条 町長は、申請者の製作・製造する開発商品、広告宣伝媒体等が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、デザインの使用を承認することができる。

(1) 公共下水道事業及び、町が執行する事業の普及又は啓発に寄与する場合

(2) 町の魅力の創造・発信の促進、普及又は啓発に寄与する場合

(3) 町民及び観光客へのおもてなし行為の促進、普及又は啓発に寄与する場合

(4) 町への愛着醸成に寄与する場合

(5) 地域を活性化する取組みに寄与する場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、デザインの使用を承認することができない。

(1) 町の信用または品位を損なうおそれがある場合

(2) 特定の個人、法人・団体、政治、思想もしくは宗教の活動に利用し、またはそのおそれがある場合

(3) デザインの意匠を歪めて使用するおそれがある場合

(4) 法令又は公序良俗等に反するおそれがある場合

(5) その他使用することが不適当と認められる場合

(使用期間)

第6条 デザインの使用承認期間は、使用承認日より1年間とする。

2 町長は、町の発展と地域の活性化に寄与し、特に必要と認められる関係機関及び団体等については、前項の規定にかかわらず、個別の協定等に基づき使用承認期間を設定することができるものとする。

(使用料金)

第7条 デザインの使用料については、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、その使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた事項以外に使用しないこと。

(2) 承認を受けた権利を他人に譲渡及び貸与しないこと。

(3) デザインの意匠、信用性等を損なうことがないよう適正に使用すること。

(4) デザインは、次条により町から支給したデータの拡大、又は縮小による使用は可能とするが、形状、色彩の変更は行わないこと。

(5) 使用者は、デザインの使用について第三者との間に争訟、苦情等が生じたときは、すみやかに町に通知し、使用者の責任においてその紛争の処理及び解決を図ること。

(デザインの支給)

第9条 デザインは、町より支給するデータを使用するものとする。

2 データの支給方法は町及び使用者との協議により決定する。ただし、使用者が求める支給方法により費用が発生する場合は、使用者の負担とする。

(使用承認の変更)

第10条 使用者は、使用承認を受けた事項に追加、又は変更が生じる場合は、使用承認内容変更申請書(様式第3号)を町に提出し、その変更について承認を受けなければならない。

2 町は、前項の提出があった場合は、その内容を審査し、使用承認の変更の可否を様式第4号により通知する。

(使用の中止)

第11条 使用者は、使用承認期間中にデザインの使用を取りやめる場合は、使用中止届(様式第5号)を町に提出しなければならない。

(使用承認の取消し)

第12条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消し、使用者に対して使用承認取消通知(様式第6号)により通知するとともに、取り消しに伴う措置を求めるものとする。

(1) 使用者が第8条の遵守事項に違反した場合

(2) 申請の内容に虚偽があることが判明した場合

(3) 町の品位を傷つけた場合又は傷つけるおそれがある場合

(4) 自己の商標とするなど独占的に使用した場合又は使用するおそれがある場合

(5) 承認後に法令若しくは公序良俗に反し又は反するおそれがあると認めた場合

(6) 承認後に特定の個人、政党又は宗教団体を支援し又は支援するおそれがあると認めた場合

(7) その他使用継続が不適当であると認められた場合

2 使用者は、使用承認取消通知書に記載された取消日からデザインを使用することはできない。

3 町は、使用承認の取消しにより使用者に生じた費用及び損害について、一切の責任を負わない。

4 使用者は、使用承認を取り消された場合は、すみやかにデザインを使用した物品等の回収、又は広告宣伝媒体等の公表及び配布を停止しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月15日から施行する。

別図(第1条関係)

1青空

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2夕焼け

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3草原

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4夜空

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5白黒

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6線画

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7写真データ(マンホールカード使用写真)

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安平町マンホール蓋デザイン使用要綱

令和3年7月15日 告示第78号

(令和3年7月15日施行)