○ぬくもりの湯特殊浴室(ひまわりの湯)使用取扱要綱

令和3年7月1日

(目的)

第1条 この要綱は、安平町ぬくもりセンター条例第8条及び安平町ぬくもりセンター管理規則第2条の規定による使用許可の申請及び特殊浴室(ひまわりの湯)(以下「ひまわりの湯」という。)の使用に関し、利用者の利便性を図るため必要な事項を定めるものとする。

(使用許可証の交付)

第2条 安平町ぬくもりセンター管理規則第3条の規定により許可書の交付を受けた者で、定期的にひまわりの湯を使用する者にひまわりの湯使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付することができる。

2 許可証の交付を受ける者は、ひまわりの湯使用許可証交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

3 許可証の有効期間は、申請のあった日の属する年度とし、毎年度申請を受け交付するものとする。

(ひまわりの湯の使用方法)

第3条 第2条の規定により許可証の交付を受けた者は、事前に予約し受付で許可証を提示し使用することができる。

2 介助が必要な者は、受付で介助者の氏名を申し出なければならない。

(使用者の記載事項の遵守)

第4条 使用者は、許可証の記載事項を遵守しなければならない。

(許可証の返還)

第5条 許可証が不要となったときは、ひまわりの湯使用許可証返還届(様式第3号)により町長に返還しなければならない。

(台帳の整備について)

第6条 交付した許可証を管理するため、ひまわりの湯使用許可証台帳(様式第4号)を整備するものとする。

2 ひまわりの湯の毎月の使用状況を、ひまわりの湯受付簿(様式第5号)により報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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ぬくもりの湯特殊浴室(ひまわりの湯)使用取扱要綱

令和3年7月1日 種別なし

(令和3年7月1日施行)