○安平町介護の仕事応援事業実施要綱

令和3年12月21日

安平町告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の介護事業所(以下「事業所」という。)に就労を希望する者の支援、介護の担い手の確保及び介護保険サービスの安定供給を図るため、安平町介護の仕事応援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業所」とは、町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定事業所をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、安平町(以下「町」という。)とする。

(実施事業)

第4条 町は、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 安平町介護人材バンクの登録事業

(2) 介護の仕事に関する情報等の普及啓発

(3) その他介護の担い手確保に対し必要な事業

(登録対象者)

第5条 安平町介護人材バンクに登録ができる者は、介護に関する資格を持つもの又は介護に興味を有している者であって、事業所に就労を希望する者とする。

(登録の申込み等)

第6条 登録を希望する者は、安平町介護人材バンク登録申込書兼同意書(様式第1号)(以下「登録申込書」という。)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、当該申込みをした者の就労の希望に関する情報を安平町介護人材バンク登録者名簿(様式第2号)(以下「登録者名簿」という。)に登録し、町が登録者名簿を保管するものとする。

(登録の変更及び取消の届出)

第7条 登録者は、登録の内容に変更が生じたとき又は登録を取り消そうとするときは、速やかに安平町介護人材バンク登録内容変更・取消届(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(登録の削除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者名簿から当該登録者の登録を削除するものとする。

(1) 登録者から前条の規定による取消しの届出があったとき。

(2) 事業所における登録者の採用が決定したとき。

(3) おおむね1年以上の期間にわたり正当な理由なく登録者との連絡を取ることができなくなったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(登録の期間)

第9条 登録の期間は、第6条第2項の規定により登録した日から前条の規定により登録を削除した日の前日までとする。

(登録者名簿の閲覧)

第10条 登録者名簿を閲覧することができる者は、事業所の代表者(事業所の代表者に委任された者を含む。以下同じ。)に限るものとする。

2 登録書に係る情報を閲覧する事業者の代表者は、安平町介護人材バンク登録者名簿閲覧申込書(様式第4号)により町長に申し込まなければならない。

(登録者情報の提供)

第11条 事業所の代表者は、前条の規定による登録者名簿の閲覧後、登録者に係る情報の提供を受けようとする場合は、安平町介護人材バンク登録者情報提供申込書兼誓約書(様式第5号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、誓約に基づき当該申込みをした事業所に登録申込書の情報を提供することができる。

(事業所の代表者が留意すべき事項)

第12条 事業所の代表者は、その責任において面接をした上で登録者を当該事業所の職員として採用するものとする。

2 事業所の代表者は、前項の規定により登録者を採用する際は、法その他関係法令に基づく基準を遵守するものとする。

3 第1項の規定による採用に係る勤務条件等については、当該採用における登録者と事業所の合意によるものであり、町はその責任を負わない。

4 事業所の代表者は、前条第2項の規定により情報を得たときには適切に管理しなければならない。

(報告)

第13条 事業所の代表者は、第11条の規定により登録情報の提供を受け、採用面接を行ったときは、雇用の成否に関わらず町長にその結果を安平町介護人材バンク登録者採用結果報告書(様式第6号)により報告するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 登録事業における個人情報の取扱いについては、安平町個人情報保護条例(平成18年安平町条例第14号)の定めるところによる。

2 第11条第2項の規定により登録申込書の情報の提供を受けた事業所の代表者は、その提供により取得した個人情報を他人に漏らし、又は登録事業の目的以外の用途に使用してはならない。

(普及啓発)

第15条 町は介護の仕事に関する情報等の普及啓発に努めることとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

様式 略

安平町介護の仕事応援事業実施要綱

令和3年12月21日 告示第122号

(令和4年1月1日施行)