○安平町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年9月24日

安平町告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合において適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に他人の身体に触ることその他性的な行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動に対するその職員の対応により当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の職場環境が害されることをいう。

(4) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的又は身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメント 職場において、上司や同僚が、職員の妊娠及び出産並びに育児、介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の職場環境を害すること並びに妊娠、出産等に関する言動により女性職員の職場環境を害することをいう。

(6) その他のハラスメント 職員がその意図に関係なく、他の職員に精神的又は身体的苦痛を与える職場内又は職場外における言動をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、安平町に勤務するすべての職員(以下「職員」という。)に適用する。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに、互いの人格を尊重し合い、いかなるときもハラスメントに該当する行為をしてはならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、自らもハラスメント問題に対する関心と理解を深め、日常の執務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発するような言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 所属職員からハラスメントに関する相談があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。

(相談窓口の設置及び対応等)

第6条 ハラスメントに関する相談に対応するため、次により相談処理窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(1) 窓口は、総務課とする。

(2) 窓口の開設時間は、安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号)に規定する町の休日を除く月曜日から金曜日までの職員の勤務時間内とする。

2 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員や職員の家族から相談の申出があった場合においても、これに対応するものとする。

3 窓口においては、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か不明確な事案についても、相談として対応するものとする。

4 相談に対応する窓口の職員(以下「相談対応職員」という。)は、複数の職員で対応するものとする。

5 相談対応職員は、ハラスメントに関する相談受付・処理票(別記様式)により、その内容について記録するものとする。

6 相談対応職員は、相談者の意向を尊重した上で、申出に対する事実関係を調査し、その内容や状況に応じて適切に対応するものとする。

7 相談対応職員は、相談者に対して、ハラスメントに関する相談をしたこと、当該相談に係る事実関係の確認及び調査に協力したことその他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して相談者及び被害者(以下「相談者等」という。)が職場において不利益(勤務条件に関する不利益のほか、上司や同僚等から受ける誹謗、中傷など職員が受けるその他の不利益を含む。)を受けないことを周知するものとする。

8 相談対応職員は、相談の対応や改善を促した事案の概要について、相談者等のプライバシー及び秘密の保護を図った上で、総務課長に報告するものとする。

9 総務課長は、相談対応職員から報告を受けた事案のうち、より厳正な調査及び対応が必要と判断した場合は、次条に規定するハラスメント対策委員会にその処理を依頼することができるものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する事案に適切に対応し、その問題解決を図るため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、公正な処理に当たるものとする。

2 委員会は、前条の規定により処理を依頼された事案について、その対応措置を審議し必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、前号による指導助言を行うため、必要に応じ相談者等に対して事情聴取及び事実確認を行うものとする。

4 委員会の構成については、安平町総括安全衛生委員会の委員(以下「委員」という。)をもってそれに充てる。

5 委員会は、総務課長が招集し、その会議の議長となる。

6 委員会の庶務は、総務課が処理する。

7 総務課は、委員会の庶務のほかにハラスメント防止に関する情報の提供及び啓発、研修会等の開催並びにハラスメントを誘発するおそれのある庁舎内の掲示物の管理等を行う。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談対応職員及び委員は、相談者等のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談者等が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 相談対応職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、町長は、必要に応じ関係職員に対し懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(安平町セクシャル・ハラスメント防止及び苦情処理要綱の廃止)

2 安平町セクシャル・ハラスメント防止及び苦情処理要綱(平成18年安平町訓令第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、安平町セクシャル・ハラスメント防止及び苦情処理要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年9月24日 告示第92号

(令和3年10月1日施行)