○安平町議会議員及び安平町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月15日
安平町選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、安平町議会議員及び安平町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年安平町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町選挙管理委員会告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。