○安平町指定地域密着型介護事業所の入院給付費助成に関する要綱

令和3年3月25日

安平町告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)(以下「厚生労働省通知」という。)第二、地域密着型サービス介護給付費単位数に関する事項、7、地域密着型介護福祉施設サービス費、(16)入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について、に規定する入院給付費に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の目的)

第2条 安平町における指定地域密着型介護事業所の入所者が入院した場合において、退院後も再び当該事業所に入所ができるよう、入所者の安心した生活の確保と事業所の円滑な体制整備を目的とする。

(助成額)

第3条 助成額は、厚生労働省通知で規定する単位数を入院給付費用として算定し、90日の入院期間を限度に助成するものとする。ただし、厚生労働省通知で費用算定される入院期間については助成対象外とする。

(助成対象事業所)

第4条 助成対象となる事業所は、安平町が地域密着型サービスとして指定する事業所で次に掲げる事業所とする。

(1) 小規模多機能型居宅介護(居住に限る。)

(2) 認知症対応型共同生活介護

(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(助成対象者)

第5条 助成対象となる者は、前条に規定する事業所に入所するものであり、その者が入院した場合において、退院後に再び当該事業所に入所することとなった者とする。

(助成金の申請)

第6条 第3条から第5条の規定に該当する者の入院給付費を請求する事業所は、安平町指定地域密着型介護事業所の入院給付費助成に関する申請書(様式第1号)に医療機関等で発行する入院期間を証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成金の決定等)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安平町指定地域密着型介護事業所の入院給付費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により助成金の決定を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金の支出が適当でないと認めたときは、その理由などについて文書等により請求者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は助成金の決定を取り消し、支出した助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により、助成金の返還を命じるときは、町長は返還の理由などについて文書等により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町指定地域密着型介護事業所の入院給付費助成に関する要綱

令和3年3月25日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)