○安平町慶弔旗取扱要綱

令和2年10月5日

安平町告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町に住所を有する者が死亡した場合及び安平町に住所を有する遺族が葬儀等を執り行う場合において、葬儀会場等に設置する安平町慶弔旗(以下「慶弔旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものである。

(慶弔旗)

第2条 町が整備する慶弔旗は、設置協力を依頼する町内葬儀会社それぞれ1旗及び町外の葬儀会社1旗の3旗とする。

(慶弔旗設置の協力依頼等)

第3条 安平町慶弔旗の葬儀会場等への設置及び保管において、町内葬儀会社で執り行う葬儀等については、早来葬祭及び追分葬祭に対し、慶弔旗設置及び保管の協力依頼をすることとする。なお、町外の葬儀会社が執り行う葬儀については、総務課において葬儀会場等に慶弔旗を設置し、葬儀等終了後にこれを回収するものとする。

2 慶弔旗の設置については、必ずご遺族の意向を確認し執り行うものとする。

(町外での慶弔旗の設置)

第4条 町外で執り行う葬儀等の場合は公職者(前職・元職を含む。)で、苫小牧市又は千歳市で執り行われる葬儀等に限るものとする。

(設置除外)

第5条 家族葬及び自宅での葬儀等及び一般参列客を招かない葬儀等については、慶弔旗の設置は原則として行わないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、慶弔旗の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

安平町慶弔旗取扱要綱

令和2年10月5日 告示第102号

(令和2年10月5日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年10月5日 告示第102号